支給決定後について

こんにちは、『障害年金サポート調布』の岡部健史です。
今回は、障害年金の支給が決定したあとの流れについて説明させていただきます。

まず、障害年金の支給が決定すると「年金証書」「裁定通知書」が(不支給の場合は「不支給決定通知書」)がご自宅へ郵送されます。
障害厚生年金の方は年金事務所、障害基礎年金の方は年金事務所または住所地の市区町村の国民年金担当窓口に提出後、日本年金機構で審査が行われ、決定が出るまでにおおよそ3ヵ月ほどかかります(それ以上審査に時間がかかる場合もあります)。

また、「裁定通知書」と「年金証書」が届いてから初回の年金が振り込まれるまでの期間は約50日ですので、年金の請求書を提出してから約半年後に最初の振込になります(これも案件によって異なる場合があります)。

年金証書が届きましたら、内容について確認をしましょう。支給が決定した等級や年金額が記載されています。
さらに、次回の診断書の提出年月日についても記載されておりますので、是非把握をしておいてください。次回の診断書提出について詳しくはこちらをご覧ください。

なお、等級に不服がある場合や不支給の決定が出た場合などは、決定通知書が届いてから60日以内であれば「不服申立て」が可能です。不服申立は二審制になっており、まず社会保険審査官に対して「審査請求」を行い、さらに社会保険審査官がくだした決定に不服がある場合は、社会保険審査会に対して「再審査請求」を行うことになります。
不服申立てにおいてもっとも重要なポイントは、しっかりとした証拠の提示と求める結果に至る理由を論理的に説明ができるかにあります。
不服申立については法改正が予定されておりますので、法改正にも注目する必要があります。不服申立制度の法改正について詳しくはこちらをご覧ください。

社会福祉協議会さん協力のもと、毎月1回調布市の総合福祉センターにて無料相談会を行っておりますので、ご不明な点がございましたらご予約のうえ、遠慮なくご相談ください。

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