旧法との関係
みなさんこんにちは。
障害年金サポート調布の倉本貴行です。
先日受けたご相談です。
「昭和25年生まれです。傷病名は統合失調症で、昭和51年6月にA病院を初めて受診して、その頃は国民年金に入っており、ここ2年ほどはB病院に通院しています。」といった内容であり、いつものようにメモを取りながら頭の中では「(1)初診日における納付要件は?(2)初診日から1年6か月経過したのは昭和53年12月となり、ずいぶん昔のことだからカルテの有無は?」等々を考えていました。
ふと、昭和61年3月前の初診日だ!と気づき、慌てて調べることに。
いわゆる旧法の障害年金の該当者となり納付要件を調べました。今回は初診日が昭和51年6月ということから、納付要件は新法のように初診日の前日でみるのではなく、障害認定日の前日でみます。では、その障害認定日はというと、初診日から1年6か月経過した日かといえば、1年6か月経過した日でもあるいは3年経過した日でもいいのです。その頃までは障害認定日は初診日から3年経過した日とされていた関係からどちらの日でみてもOKなのです。
今回は初診日である昭和51年6月から1年6か月経過した日の納付要件は満たさず、3年経過した日の納付要件を満たすことが分かりました。
初診日から3年経過した頃のカルテがあれば障害認定日請求ができます。当時のカルテがなければ事後重症請求といって請求日現在の症状で認定をしてもらうのですが、事後重症請求はこの方の場合当然に昭和61年4月以降の請求ですから、新法適用となり、初診日の前日における納付要件をみることとなります。この方は初診日の前日における納付要件を満たしていないことが分かりましたので、事後重症請求はできずに、結局は認定日請求しかできないということが分かりました。
そこで、障害認定日である昭和54年6月頃のカルテを探したのですが、すでに廃棄処分となっていました。
結局残念ではありましたが、障害年金の請求には至らなかったのですが、ついつい今の時代の判断基準で考えてしまう怖さを教えてくれた事案でした。
旧法が絡むとややこしいですね。
お困りのことがあれば是非ご相談下さい。
お待ちしております。
2015年4月22日