初診日証明の新たなる取り扱いについて

こんにちは。障害年金サポート調布の岡部健史です。

本日は、初診日証明に関する新たなる取り扱いについてご説明いたします。
平成27年10月1日より初診日に関する取り扱いが若干緩和され、新たな取り扱いが開始されます。現実的な取り扱いはほとんど変わっていませんが、このコラムでも何度も書いてきたように、初診日の証明は障害年金の請求にとって非常に大切なものですので、是非押さえておいてください。

1、20歳以降に初診日がある障害年金の請求においても、初診日を具体的に特定するような内容である場合には、初診日を合理的に推定するための参考資料として第三者の証明を採用し、本人の申立ての初診日について参考となる他の資料があわせて提出された場合には、初診日を認めることができる取り扱いとされます。

2、初診日が一定の期間内であり、その期間中は同一制度(ずっと国民年金または厚生年金)に加入しており、かつ納付要件を満たしている場合については、本人が申し立てた初診日を認めることができる取り扱いとされます。

3、5年以上前に医療機関が作成した資料に本人申立ての初診日が記載されている場合には、初診日を認めることができる取り扱いとされます。

4、診察券や入院記録等で初診日及び受診した診療科が確認できた場合には、請求傷病での受診かどうかが不明の場合にも、本人申立ての初診日について参考となる他の資料があわせて提出された場合には、初診日を認めることができる取り扱いとされます。

5、初めて治療目的で医療機関を受診した日を医証で証明することができない場合や、医学的見地からただちに治療が必要と認められる健診結果である場合については、本人から健診結果を初診日とするよう申し出があれば、健診日を初診日とし、健診日を証明する資料を提出することになります。

6、初診日が年月まではわかるが日が特定されない場合には、月末を初診日とされます。
(月末とする方が、納付要件を満たす可能性が高くなるため)

初診日が5年以上前にある方は、それだけで請求の難易度が上がる場合がありますので、ご不明な点は是非ご相談ください。

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