障害厚生年金の年金額が変わる?

こんにちは。障害年金サポート調布の竹内潤也です。
10月も下旬に入り、気づけば秋本番ですね。

法律が変わって「厚生年金の年金額が変わる」というお話です。
障害厚生年金だけでなく、老齢厚生年金や遺族厚生年金にも共通のお話です。

これまでにも、年金額は物価や賃金の水準によって変動させるため変更されるというお話はしてきましたが、今回はこれとは異なり、平成27年10月1日より厚生年金の額の計算方法が変わったことによるものです。
今までの厚生年金の年金額は、100円単位で端数処理をしていました。計算して算出された額を「50円未満切捨て50円以上切上げ」して、年金額としていました。
これからは1円単位の端数処理に変わり、計算して算出された額を「50銭未満切捨て50銭以上切上げ」することになります。
たとえば、算出された額が1,234,567.89円(123万4567円89銭)だった場合、これまでは1,234,600円となっていた年金額が、これからは1,234,568円となります。
法律上は10月1日に変わっていますが、それぞれの方の年金額の計算に適用されるのは、次の年金額の改定時(物価・賃金水準による改定のときなど)です。

また、年金は2ヶ月に1度支払われるため、年金額を6で割った金額が各支払期の年金額(振込額)ですが、6で割ったときにでる1円未満の端数はこれまでは切り捨てられていましたが、これからは、切り捨てた端数の合計額を、2月の支払い分に加算することになりました。
よって、他の月と2月では若干振込額が異なることになります。

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