『法定免除』について

札幌から初雪の便りが届き、関東地方には木枯らし一番が吹くころとなりました。冬はすぐそこまで近づいているようです。
皆様お元気でしょうか。障害年金サポート調布の福間です。
今回は、『法定免除』について書いてみたいと思います。

国民年金の障害年金がもらえるようになると、国民年金の保険料は『国民年金保険料免除理由該当(該当・消滅)届』を提出することによって、保険料が免除となります。国民年金法第89条1号により、障害基礎年金又は政令で定めるものの受給権が発生すると、該当するに至った日の属する月の前月から該当しなくなる日の属する月までの期間に掛る保険料は、既に納付されたもの及び前納されたものを除き、納付することを要しないこととされています。
 
平成26年4月から下記3点について修正が行われております。

1.法定免除該当の場合の保険料納付又は前納(納付申出制度)
法定免除に該当する場合(障害基礎年金の受給権者となったとき)に、将来、障害が軽快した場合には、障害年金が支給停止となり、老齢基礎年金を受給することになるので、保険料を納めておきたいという希望者については、その後に納付すること又は前納することが可能となりました。

2. 前納保険料の還付
保険料を前納した後に法定免除に該当するようになった場合に、免除該当日前に納付された前納した保険料のうち免除に該当した月以降の分に係るものについては還付が可能となりました。

3. 法定免除遡及該当の場合に保険料納付済期間とする取扱
遡及して法定免除となった場合に、当該法定免除となった期間の分として免除該当後に納付されていた保険料が必ず全て還付される取扱となっていた今までの制度について、本人が特に希望する場合には、当該期間を保険料納付期間として取り扱うことが可能となりました。
これは、将来の年金権確保のために特に希望する者がいること。そして、免除となった上で、追納することも可能であるが、2年以上前の期間分については利子分の加算が行われることや前納割引が適用されないために改正が行われています。

障害年金の相談会も4年目を迎えようとしております。最近は受給に関する相談だけではなく、受給権が発生した後の色々なご相談も増えてきております。保険料に関しても遠慮なくご相談下さい。

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