「障害年金」と「老齢年金の支給繰下げ」の関係

みなさん、こんにちは。
障害年金サポート調布の竹内です。
ゴールデンウイーク真っ只中ですが、いかがお過ごしでしょうか。

さて、今回は、障害年金と老齢年金の支給繰下げの関係のお話です。

結論からお話ししてしまうと、障害基礎年金の受給権者は老齢基礎年金の支給を繰下げることはできず、障害厚生年金の受給権者は老齢厚生年金の支給を繰下げることはできませんが、障害厚生年金の受給権がない障害基礎年金の受給権者が老齢厚生年金の支給を繰下げることはできます。

老齢基礎年金や原則支給の老齢厚生年金は、所定の要件を満たしていると、65歳に達した日に受給権が発生します。
この受給権自体は自動的に発生するため手続きは必要ありませんが、実際に老齢年金の支給を受け始めるにあたっては裁定請求という手続きが必要です。
65歳に達しても、この裁定請求を行わず、つまり65歳からすぐに老齢年金の支給を受け始めずに支給開始を遅らせる、ということができます。
これを「老齢年金の支給の繰下げ」といいます。
支給の繰下げをすると、遅らせる1月ごとに年金を0.7%増額させることができ、最大5年(60月)の支給繰り下げがでるので、最大42%(0.7×60)の年金の増額が可能です。

しかしながら、この支給繰下げには条件があり、66歳に達するまでに下記のような他の年金の受給権者となったときは老齢年金の支給繰下げはできないとされています。
<支給繰下げができなくなる「他の年金」>
・老齢基礎年金の支給繰下げができない場合:障害基礎年金、遺族基礎年金、障害厚生年金、遺族厚生年金
・老齢厚生年金の支給繰下げができない場合:遺族基礎年金、障害厚生年金、遺族厚生年金

これによって、障害厚生年金の受給権がない障害基礎年金の受給権者が老齢厚生年金の支給繰下げを申し出る場合を除いて、老齢年金の支給の繰下げはできないこととなっています。

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