改定請求に係る待機期間の一部緩和

みなさんこんにちは。
障害年金サポート調布の倉本貴行です。

今回ご紹介するのは「障害年金の額改定請求に係る待機期間の一部緩和」についてです。
平成24年8月10日に「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律」(平成24年法律第62号)という長~い名前の法律が成立し、8月22日に公布され、公布日から2年を超えない範囲内で政令で定める日から施行されることとなりました。

そもそも「障害年金の額改定請求」というのは、障害年金を受給している方が、障害の程度が悪化したことを理由に、障害年金の額の改定を請求できるというものです。
現在は、額改定の請求ができるのは、国の事務負担等を考慮し、受給権が発生した日あるいは厚生労働大臣が受給権者の障害の状態を診査した日から1年間待つ必要があるのですが(待機期間といいます)、今後は、「明らかに外見的に障害の程度が増進したことが確認できる場合などには、額改定の請求を認めることとする。」となりました。
具体的な事例はこれから省令等で定めることとなっています。

受給権が発生し、障害年金の受給が始まって短期間のうちに病態が急に悪化することはままあることです。しかし、そのような場合でも今のところは受給権が発生した日から1年間待つ必要があるのですが、それが今回の法律改正で待機期間が緩和されることとなり、障害年金を受給している方にとっては朗報といっていいと思います。

「明らかに」「外見的に」「障害の程度の増進」「確認できる場合」のそれぞれの要件は、どのようなものになるのか、専門家として関心をもって省令等の発表を待ちたいと思います。

コラム

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