法定免除はいつまで該当するのか

こんにちは。障害年金サポート調布の岡部健史です。
本日は、法定免除の期間について説明したいと思います。

過去に1度でも障害年金(障害基礎年金・障害厚生年金)の1級または2級に該当したことがあれば、その後国民年金の第1号被保険者(ご自身で保険料を支払う学生、フリーター、失業者など)になった場合に、国民年金保険料が原則として全額免除になります。これを法律で定められている免除ということで「法定免除」と呼びます。希望すれば、免除せずに保険料を支払うことも可能です。

では、法定免除はいつまで効果がある(適用される)のでしょうか?
実は、国民年金法89条に条文が載っているのですが、わかりやすく説明しますと、「障害厚生年金に適用される3級の程度にも該当しなくなってから3年を経過した者でなければ、保険料を納めることを要しない」とされています。
したがって、障害年金を受給している間は、たとえそれが何級であっても法定免除が適用されるということになりますし、たとえ仕事について退職後に第1号被保険者になった場合も法定免除が適用されることになります。
もっといいますと、障害基礎年金を受給していた方が3級程度となって障害基礎年金が支給停止となったとしても、3級程度に該当している間は法定免除が適用されます。
実際に改善して就労し、悪化して辞める方も多くいらっしゃるので、法定免除はとても助かる制度であるといえます。

ただし、届け出が必要なため、ご自身で市などの窓口に届け出る必要があります。
障害基礎年金の方が支給停止になると、支給停止の決定通知が届き、「3級程度に認められたため」など理由が記載されていますので、支給停止になったとしてもご自身が何級であるかを把握しておくことは大切だということです。

法定免除は難しい制度ですので、ご質問などは是非専門家におたずねください。

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