障害年金と障害者手帳の等級について

こんにちは。『障害年金サポート調布』の土屋寿美代です。
朝晩はすっかり冷え込む季節になりました。日中との寒暖差が激しいので、体調を崩しやすい時期とも言えます。これからインフルエンザも流行り始めます。しっかりと予防し、元気な毎日を過ごしたいですね。

さて、今回は「障害年金と障害者手帳の等級について」というお話です。以前にも障害年金サポート調布のコラムで話題になっているかと思います。基本的なことかもしれませんが、意外と誤解も多いためリマインドの意味でも書かせていただこうかと思います。

「障害年金」「障害者手帳」、どちらも公的な制度です。大雑把に言えば、「障害年金」のほうは生活をある程度保障するための年金が2ヶ月に1度支給されます。「障害者手帳」のほうは、生活をしていく上で様々な援助やサービスが受けられます。どちらも「障害」に関わる制度で、どちらも「等級」という判定があるため、混同している方が結構いらっしゃるのではないかと思います。

【参考】
◇障害厚生年金 1~3級(+障害手当金)、障害基礎年金 1~2級
◆身体障害者手帳 1~7級
◆精神障害者保健福祉手帳 1~3級
◆愛の手帳(療育手帳) 1~4度(ただし、自治体によって異なる) 

「障害者手帳の1級を持っているから、障害年金の1級も受けられますよね?」というような質問を受けることがあります。
しかし、障害者手帳の等級(◆)と障害年金の等級(◇)はまったく別々の法律に基づくものです。審査の基準が異なるため、原則として関係ありません。ですから、障害者手帳が1級で障害年金が2級の方や障害者手帳が3級で障害年金が2級の方も、実際にはいらっしゃることになります。このように手帳の級とは違う等級で障害年金が決定される可能性もありますので、頭から諦めずにまずは専門家に相談してみてください。ちなみに障害者手帳の中でも精神障害保健福祉手帳(1~3級)については、1~2級は障害年金とほぼ同じ基準とされています。必ずしも同じとは言えませんが、ある程度の参考にしてもよいでしょう。

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お問い合わせ  障害者地域活動支援センタードルチェ:tel 042-490-6675

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