雇用の在り方について

こんにちは。『障害年金サポート調布』の土屋寿美代です。
インフルエンザが猛威を奮っています。近隣の小学校では学級閉鎖も出ているそうです。
人混みや電車の中など、ウィルス感染しやすそうな場所に行くときは、必ずマスクを着用することを心掛けています。
もちろん、手洗い・うがいの励行、栄養・睡眠をしっかりとることは必須です。
皆様も予防対策をぜひ!

さて、先日、厚生労働省から、平成29年12月22日に開催された「第6回今後の障害者雇用促進制度の在り方に関する研究会」の資料が公表されました。
注目したいところがありまして、「障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令」の案の中で、「精神障害者である短時間労働者に関するカウント方法」について、特例を設ける可能性があるようです。
どのような特例かというと、「精神障害者である短時間労働者であって、新規雇入れから3年以内の者又は精神障害者保健福祉手帳取得から3年以内の者に係る雇用率のカウントにおいて、平成35年3月31日までに雇い入れられた者等については、1人をもって1人とみなすこととする。」というものです。
ちなみに、現行では1人ではなく、0.5人とカウントしています。
こちらは、もしそのまま行けば、平成30年4月施行予定とのことです。
法改正により、企業側の障害者雇用が促進されることで、働くことを希望している障害をお持ちの方々が一人でも多く安定した雇用環境に身が置けることを期待しています。

障害年金サポート調布では、毎月、予約制の障害年金個別相談会(無料)を実施しております。ご予約は以下の電話番号にお願い致します。
お問い合わせ  障害者地域活動支援センタードルチェ:tel 042-490-6675

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