扶養親族等申告書について

こんにちは。
『障害年金サポート調布』の土屋寿美代です。

今年、関東では、3月中に桜が満開になりそうです。
今週は小・中学校の卒業式が多いようですね。
咲き始めた桜の花、卒業式の写真映えは間違いなさそう。ご卒業おめでとうございます!

さて、年金の専門家である私たち社会保険労務士の中でも少し前に話題になっていました「扶養親族等申告書」についてのお話です。
老齢年金を受給されている方であれば、ご存知の書類かと思います。
老齢年金は所得税の課税対象となるので、この「扶養親族等申告書」を提出することで各種控除を受けることができ、源泉徴収税率も異なってくることになります。
障害年金や遺族年金については非課税なので、あまり関係ないかもしれません。
しかし、課税対象の年金については、この提出がないといつもよりかなり多く税金が引かれることになってしまうのです。

今までこの申告はハガキ形式で、しかも昨年の申告内容と比べて「変更あり」「変更なし」を選択する欄がありました。
しかし、今年度からは税制改正により控除対象となる配偶者の要件が変更となり、申告内容に変更がなくても平成29年分は控除対象外の人が平成30年分の申告では控除対象となる場合やその逆の可能性もあるそうなのです。
そのため、機構としては「扶養親族等申告書」の提出者には、すべての申告内容の記載をしていただくことになったようです。
また、マインナバーの記載等、新たな記載項目が増えたため、毎年10月に送付していた時期を8月に前倒ししたのですが、記載内容もなかなか難しく、書くのに苦慮して提出が遅れた方や、不備があって再提出となり受理が遅れた方などが大変多く、申告書の内容が2月支給年金の源泉徴収税額に正しく反映されなかったことが話題になりました。
もちろん、4月支給年金で調整されるということですが、多く税金が引かれてしまった人はきっと驚いてしまったことでしょう。
制度改正などで今まで見慣れていた書類の形式が変わってしまい、よくわからない時には、問い合わせ窓口にすぐに問い合わせるなどの速やかな対応が必要です。
この件では専用お問い合わせダイヤルも設置されているようでした。
情報取集も大切ですね。

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