20歳前傷病による障害基礎年金にかかる所得制限

こんにちは、障害年金サポート調布(SSC)の深澤です。
二つ前のコラム「感謝状」(2018年10月24日)にありました「第30回調布市福祉大会」に、私もリーダーの倉本先生と一緒に出席しました。
当日の大会報告により、私は地域における様々な活動や取組みを知ることができて、とてもよかったです。
そして何より我が「障害年金サポート調布」が調布市社会福祉協議会から感謝状を頂戴したことにとても感激しました。
これからも微力ながらメンバーの一員として、地域で「障害年金」の正しい知識をお伝えするこの活動を続けていきたいと思います。

さて、今回は「20歳前傷病による障害基礎年金にかかる所得制限」についてです。
この10月1日から東京都の最低賃金が985円になったことから、月々のお給料が上がったという障害基礎年金受給者の親御さんから相談がありました。
給料が上がったことで、障害基礎年金がもらえなくなる・・・と、どこかからか聞いたそうです。
確かに、20歳前に傷病を負った人の障害基礎年金については、本人が保険料を納付していないことから、所得制限が設けられています。
所得額が398万4干円(2人世帯)を超える場合には年金額の2分の1相当額に限り支給停止とし、500万1干円を超える場合には全額支給停止とする二段階制がとられています。

なお、世帯人数が増加した場合、扶養親族1人につき所得制限額が38万円(※)加算されます(※対象となる扶養親族が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは、1人につき48万円加算。特定扶養親族等であるときは1人につき63万円加算となります)。
また、1人世帯(扶養親族なし)については、所得額が360万4千円を超える場合に年金額の2分の1が支給停止となり、462万1千円を超える場合に全額支給停止となります。
扶養家族の人数によって異なりますので、ご注意ください。

私たち障害年金サポート調布では、地域で「障害年金」の正しい知識をお伝えする活動を行っています。
いろいろな噂もあるようですね、障害年金を請求したい方だけでなく、障害年金受給中の方も、何か心配事がありましたら、無料相談会にいらしてください。
今月はセミナーも開催する予定です。

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