不服申立について

こんにちは。障害年金サポート調布の岡部健史です。
本日は、障害年金の不服申立についてご説明いたします。

不服申立とは、障害年金を請求し、不支給になった場合や望んでいた等級と異なる等級に認められた場合(2級を望んでいたのに3級に認定された場合)などに行うことができ、二審制になっています。一審目を「審査請求」といい、二審目を「再審査請求」といいます。

1.審査請求
各地方厚生局にいる社会保険審査官に対して行います。審査官が独任で調査を行い、結果については「決定書」で請求者に通知します。審査官の前で意見を述べることができる「口頭意見陳述」の機会が与えられます。
審査請求は、障害年金の請求を行い、結果が通知されてその内容を知った日から3ヵ月以内でないと行うことができませんので注意が必要です。

2.再審査請求
厚生労働省に設置されている社会保険審査会に対して行います。社会保険審査会は、判事や医師、社会保険労務士などから構成される会で、結果については「裁決書」で請求者に通知されます。審査会や参与(有識者)の前で意見を述べることができる「公開審理」の場が設けられます。
再審査請求は、審査官の決定書を受け取ってその内容を知った日から2ヵ月以内でないと行うことができませんので注意が必要です。

結果が通知されるまでにはいずれも数カ月かかります。
口頭意見陳述や公開審理は必ずしも出席する必要はありませんが、ご本人の出席が難しい場合は、代理人が出席することも可能です。
審査請求・再審査請求を経ても認められない場合は、裁判に訴えるしか方法はありません。
審査請求・再審査請求は、法律上、社会保険制度上、医学上の観点から論理を組み立てて、趣旨や理由を展開していく必要がございますので、非常に難易度は高いといわざるを得ません。

(再)審査請求を行う場合は、まず認定医がどのように判断してその結果(処分)となったのかを確認するために、「障害状態認定調書」あるいは「障害状態認定表」を入手します。障害厚生年金の請求であれば「障害状態認定調書」、障害基礎年金の請求であれば「障害状態認定表」が診査の過程で作成されており、ここに認定医の判定理由が記載されていますので、不服申立を行う際は必ず確認するようにします。これらの書類は、厚生労働省に個人情報の開示請求を行うことで写しを入手することができます。

また、(再)審査請求の途中で「処分変更」となることがあります。これは、審査官や審査会の決定を経ずに、保険者が当初の処分を変更することを意味します。すなわち、処分が変更された結果、望んでいる等級などに認められた場合は、不服申立を行う理由がなくなりますので、(再)審査請求の「取下げ」を行うことになります。

不服申立については難易度が高いこともあり、専門家にご相談されることをご検討されてはいかがでしょうか。
なお、共済組合加入者の場合は、不服申立の制度が異なりますので、各共済組合審査会等にお問い合わせください。

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