体調不良による休職時や退職前後の給付のいろいろ~その2

こんにちは。『障害年金サポート調布』の服部純奈です。

一段と寒さの厳しかった冬を越え、すっかり春爛漫♪
東京でもすでに桜のピークを迎え、いよいよ生命力漲る季節になりましたね!

さて、本日は「体調不良による休職時や退職前後の給付のいろいろ~その2」の解説です。

前回の続きですが、「障害年金」の認定日は初診日(初めて医師の診断を受けた日)から原則1年6か月を経過した日ですので、それまでどう生活したら良いのか?障害年金より前の期間の生活の支えについてご案内いたします。

前回は、健康保険より『傷病手当金』の説明でした。
今回は、退職後の給付として雇用保険の失業給付を取り上げます。

おそらくフルタイムでお勤めされているほとんどの方は、勤務先で「雇用保険」に加入されているものと思われます。
心当たりはなくても、給料明細等で天引きされていることがわかりますのでご確認ください。

この雇用保険は、主に失業した場合や雇用の継続が困難になった場合に給付を受けられる保険です。もちろん、体調不良のために退職することになった場合でも、受給が可能です。
給付の種類にはいくつかありますが、ここでは退職後の体調がどのような状態にあるかによって、『基本手当』『傷病手当』にポイントを絞って説明いたします。

まず、次の3つのパターンが考えられます。
【1】退職後に体調が回復し、求職活動をすることができる場合
【2】退職後、しばらく療養が必要な場合
【3】一旦、回復したものの、また体調が悪くなった場合

【1】の場合は、基本手当を受給します。
ハローワークにて求職の申し込みを行った上で、失業の認定がされた日について支給されます。どのくらいの期間、どの程度受給できるのかは、雇用保険に加入されていた期間や、それまでのお給料によって、異なってきますので詳細は割愛いたします。

【2】の場合は、ハローワークで基本手当の受給延長手続きをしましょう。
目安は、30日以上引き続いて病気やケガ等で、求職活動が難しい場合です。延長できる期間は、最長で4年となっています。

【3】の状況とは、ハローワークにて求職の申し込みをした後に、体調が悪くなってしまった場合です。
中でも、体調不良の期間が15日以上かつ30日未満のケースは、『傷病手当』と呼ばれるものが支給されます。ちなみに、15日未満の場合は、【1】の『基本手当』が受けられます。

大雑把にまとめますと、お仕事に就くことができない期間が、
  15日未満…基本手当
  15日以上30日未満…傷病手当
  30日以上…受給期間の延長
というように、少しずつ手続きが異なってきます。

ご自分がどのケースに当たるのか知りたいという方、ご相談にのりますので、ぜひ相談会にお越しください。
次回の相談会は、4月17日(水)です。

以上、本日は雇用保険について取り上げましたが、この後、障害年金に繋げるためにも、退職前に医療機関を受診してくださいね。

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