年金給付の決定に納得がいかなかったら?

『障害年金サポート調布』の土屋寿美代です。

障害年金のご相談を承る中で、ご自身の年金給付の決定について「納得がいかない」というケースが少なくありません。
例えば、障害年金を裁定請求した結果が不支給だったり、障害厚生年金3級の決定通知が来たものの想定していた等級と違うなど、理由はさまざまです。このような状況では、どうしたらよいのでしょうか?
このような問題を解決するために不服申し立ての制度があります。
年金の決定に不服があるときは、決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に文書または口頭で、地方厚生(支)局内に設置された社会保険審査官に審査請求することができます。
その決定に対してさらに不服があるときは、決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して60日以内に厚生労働省内にある社会保険審査会に再審査請求することになります。
このように社会保険の審査制度については二審制がとられています。

なお、決定の取消等の訴え(行政事件訴訟法)は、原則として、再審査請求の裁決を経た後でなければ出来ないとされていますのでご注意下さい。
ちなみに以下の3つが、再審査請求の裁決を経なくても訴えを提起することができるケースです。
(1)再審査請求があった日から3か月を経過しても裁決がないとき
(2)決定の執行等による著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき
(3)その他正当な理由があるとき

概して、一度行政が下した判断(決定)を覆すのは簡単なことではありません。それなりの確固たる主張や証拠が必要となります。このような場合は、一人で悩まず、まずは専門家である私たち社会保険労務士にご相談いただきたいと思います。「障害年金サポート調布」には、障害年金に詳しい社会保険労務士が所属しており、積極的に皆様のお手伝いをさせていただいております。どうぞお気軽にお問い合わせください。

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