障害年金の「大変さ」

これまで各コラムで「初診日」や「保険料納付」など障害年金を受給するまでのいくつかの関門をご紹介してきましたが、そこで感じていただけるように、障害年金の受給申請手続きは「大変」です。
これは、障害をお持ちの方への政策として「大変」な制度になっているというよりも、障害年金は「公的年金保険制度」のひとつであって、もともとの年金保険制度が難しいことによるものです。
「保険」の一種ですので、保険料を納めている加入者(被保険者)でなくては、いざというときに給付を受けられる対象にならないという仕組みは、自動車保険や生命保険など民間の保険と同じ考えです。
そのため、障害年金も同様に「保険制度に加入しているか」「保険料を納めているか」ということが重要になるのであって、これらをクリアしていることを証明しなければならないということになります。
この証明をどの時点でしなければならないかが「初診日」であって、この時点で加入している保険制度(国民年金か厚生年金か公務員共済かなど)について保険料を納めていることが必要で、その初診日が間違いなく障害につながった傷病の初診日であるかをお医者様より証明を受けなければならないのです。
このように、保険制度であるからこその考え方で手続きを行わなければならないので、年金保険制度の専門家ではない医療機関や福祉施設の方では支援に限界があり、ましてやご本人や家族の方だけで手続きを行おうとするのはとても困難な作業になってしまうのです。
そこで、年金保険制度の専門家としての社会保険労務士の登場です。
年金保険制度の手続きに精通している社会保険労務士が障害年金の請求手続きのサポートに携わることで、ご本人やご家族、その他支援される方々の負担を軽減し、よりスムーズに手続きを進めることができるようになるのではないかと考えております。

ぜひ、ご遠慮なく社会保険労務士とコンタクトしてみてください。

次回の無料相談会は4月17日(水)です。 詳細は こちら

コラム

« »