厚生年金に加入したかどうか確認する方法

酷暑で疲れがたまる日々ですがいかがお過ごしでしょうか。障害年金サポート調布の山本です。

少し前のことですが、お子さんが就職する予定という方から、お子さんの国民年金保険料について、厚生年金に加入するかがわからないので2~3か月納付しないでいて、厚生年金加入が確実になったら未納分だけを払うことにしたいが大丈夫かと、訊かれたことがありました。

国民年金保険料の納付期限は、法律上は翌月末、4月分であれば5月末(土日等の場合は翌金融機関営業日)となっています。
しかし、実は納付期限の日から2年間納付できることになっており、納付書自体も納付期限の日から2年間使用できます。だからと言って納付期限を無視していると、その度合によっては滞納による処分を受けることがあります。

2~3か月は遅れても大丈夫と考えがちかもしれませんが、老齢年金はともかく、障害年金を考えた時には大丈夫とは言い切れません。障害年金の受給要件には保険料納付要件があり、納付期限に間に合っていないことが致命的に不支給につながることがありえるからです。
年金制度は単なる公租公課というより自分や家族を守る保険ととらえた方がよいのではないかと思います。

厚生年金に加入したか確認する方法ですが、もし健康保険に加入しているなら同じ日に加入しています。社会保険制度では70才未満の方は健康保険と厚生年金に同時に加入します。
勤務先から健康保険資格確認書をもらっていたら資格取得日が書いてあるのですぐにわかりますが、健康保険も厚生年金も資格取得日はマイナポータルで確認できます。それが難しくても勤務先に問い合わせるなど、未納というリスクを伴う手段をとる前にできることがあると思います。
経済的に納付が難しい場合は免除申請もできます。
なお、納付した国民年金保険料が結果的に厚生年金期間の分だった場合は、国民年金保険料は還付されます。

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