障害年金の状態と程度

みなさまこんにちは。
障害年金サポート調布の倉本貴行です。

今回は障害年金における「状態」と「程度」についてのお話です。
広辞苑によりますと
・状態…ありさま、ようす
・程度…ほどあい、ほど
となっており、なんとなく似たような印象を受け、私たちも普段の生活の中では「なんか違うような感じだけど、あまり意識はしない。」というのが実感覚ではないかと思います。

障害年金の請求を行ったら、厚生労働大臣によって障害の「程度」が認定されます。それは何に基づいて行なわれるかと言えば、障害の「状態」に基づいて行われます。
具体例をいくつが挙げると、例えば「眼」の障害の場合、「状態」が「両眼の視力の和が0.04以下のもの」に該当すれば、「程度」は1級になります。「両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの」に該当すれば「程度」は2級です。
「聴力」についてみてみると、「状態」が「両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの」に該当すれば、「程度」は1級になります。「両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの」に該当すれば「程度」は2級です。
要は請求する人の傷病による「ありさま・ようす」即ち「状態」の内容によって、厚生労働大臣が1級とか2級とかの「程度」に当て嵌めて認定するということです。

では、これらのことはどの法律に書いてあるのかというと、法律ではなく厚生年金保険法施行令・国民年金法施行令という政令に明記されております。またそこには傷病の部位ごとの一覧表も載っています。またもう少し詳しい内容を見たいということであれば、障害の認定が行われる際のメルクマールとして「障害認定基準」というのが用意されております。これは誰でも見ることができます。日本年金機構のホームページから検索することができます。
障害年金を請求する際の「状態」と「程度」の関係が何となくお分かりになったのではないかと思います。

障害年金の請求をお考えの際に何か不明な点があればそのままにせずに、年金事務所や各市区町村の国民年金係、私たち専門家にお尋ねになることをお勧めいたします。

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