老齢年金と障害年金の併給

こんにちは。障害年金サポート調布の岡部健史です。

本日は老齢年金と障害年金との併給についてご説明させていただきます。
学生卒業後ずっと会社に在職して厚生年金に加入しており、現在は休職している場合、障害認定日が平成28年11月である60歳の方(特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分相当額の支給開始64歳)がこれから障害厚生年金を請求して1級あるいは2級に認定されたと想定します。(傷病手当金の受給が終了する令和元年8月をもって退職予定です。)
この場合、障害年金及び老齢年金の受給権発生に伴って、受給する年金はどのように変化するか考えてみたいと思います。

①障害厚生年金2級と認定された場合
2級の障害厚生年金を受給し、64歳で特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分相当額の支給開始年齢に達するため、この時点で特別支給の老齢厚生年金の障害者特例請求を行い、選択替えを行って障害者特例の年金を受給するのが最も金額が高くなると思われます。
※老齢基礎年金は満額として考えています。ただし、障害年金は非課税で老齢年金は課税所得のため、厳密にはそれも含めて考える必要があります。
※特別支給の老齢厚生年金の障害者特例とは、障害年金の3級以上に該当する障害の状態にある方が請求を行うことで、報酬比例部分相当額の支給開始年齢から定額部分もあわせて支給される特例です。ただし、厚生年金保険の被保険者でないことが条件です。
※障害厚生年金の計算では、障害認定日までの被保険者期間や平均標準報酬額等で計算され、老齢厚生年金の計算では、その後の休職している期間についても被保険者期間や平均標準報酬額の算定基礎として計算されますので、単純な計算で比較すると、障害者特例の方が金額が高くなると思われます。

②障害厚生年金1級と認定された場合
1級の障害厚生年金を生涯もらい続けることになると思われます。
①と同様64歳で障害者特例の請求が可能ですが、障害年金と老齢年金の計算における被保険者期間と平均標準報酬額は大きく異ならないため、障害年金と老齢年金にさほど大きな金額の開きはないと思われます。したがって、2級の1.25倍の金額である障害厚生年金1級の方が障害者特例よりも金額が高いと思われますので、障害厚生年金を受給することになると思われます。

年金には、1人1年金の原則や併給不可の組み合わせもあり非常に複雑です。
このような併給や選択替えの問題についても是非専門家にご相談ください。

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