法定免除期間にかかる国民年金保険料

こんにちは、障害年金サポート調布の岡部健史です。
本日は、法定免除期間にかかる国民年金保険料についてご説明いたします。

法律には、1級または2級の障害年金をもらっている方またはもらっていた方(障害年金の3級の状態にも該当することなく3年を経過した者を除く)は国民年金保険料を全額免除すると規定されています。これを法律で定めている免除であるということで、「法定免除」と呼びます。このような方は国民年金保険料の支払いが免除されることになりますが、納付申出を行うことにより支払うこともできます。国民年金保険料を免除する場合と納付する場合で何が異なるのかを考えたいと思います。

結論から申し上げますと、国民年金保険料を支払うか否かで将来もらえる老齢年金の金額に影響があります。法定免除を受けた場合は、保険料を支払わなくてよくなる半面、その期間の老齢基礎年金額の計算は、全額支払っている方と比較して2分の1(平成21年4月以降)になります。法定免除をせずに支払う場合は、当然に全額支払っている方と同じ扱いになります。

では、何をもって支払うか否かを決めればよいのかというと、難しいですが、次のようなことに留意する必要があります。
障害の状態は改善することがあるため、障害年金をもらえる権利を得たときよりも状態が改善した場合は等級(年金額)が下がったり、または支給停止となることがあります。障害の状態が改善して支給停止になった場合は、老齢年金をもらうことになるのですが、法定免除になっていた場合は、保険料を支払っていないため、この老齢年金(老齢基礎年金)の金額が少なくなってしまうということになるのです。

一生涯障害年金をもらい続けるのであれば上記のようなことを気にする必要はないのですが、障害の状態は改善することがあるため、場合によっては老齢厚生年金を含む老齢年金の方が多くなることがあるため、このような事態に直面し、少ない老齢基礎年金をもらわざるを得ない方が生じることになります。
したがいまして、老齢基礎年金額の低下を防ぐために、納付の申出を行って保険料を支払うこともできるようになっています。実際のところ、障害の状態の改善の可能性や、老齢年金額等様々な情報を考慮しなければならないため、国民年金保険料納付の判断は非常に難しいものがあります。

また、免除(法定免除含む)を受けた方は10年以内であれば、免除を受けた期間についてあらためて国民年金保険料を支払うことができます。これを「追納」といいます。前述のとおり、国民年金保険料を納付するか否かの判断は非常に難しいものがありますので、免除の届を行っておき、状況を見て追納を利用するということもできます。ただし、追納は、加算金がかかる場合がありますので、ご注意ください。

法定免除に該当する方は、将来のことも考えて納付をするか検討していただく必要がございます。このような保険料のご相談などもおひとりで迷わず、是非専門家にご相談ください。情報を提供させていただき、より良い選択ができるようお手伝いさせていただきます。

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