障害年金はいつまでもらえるの?

こんにちは。『障害年金サポート調布』の服部純奈です。
まだまだ寒暖の差が激しい日が続いていますが、お変わりありませんでしょうか?体調管理も大変です。早く、安定した気候になってほしいものですね。

さて、本日は「障害年金はいつまでもらえるの?」をテーマに取り上げたいと思います。

 

「障害年金って、そもそもいつまでもらえるの?」と気にされる方は多いと思います。
障害年金を受給しながら、治療や療養に専念できる環境ができたと思ったのに、いつかもらえなくなるのではないかと、不安を感じながら過ごすのは落ち着きませんよね…。

原則として、障害年金は、「一定の障害の状態に該当する」限り、受給できます。
ちょっと、ここでホッとしますね。

しかし実は、もらえなくなることもあります。
そして、「もらえなくなる」内容には2種類あります。

一つ目が、「支給停止」と呼ばれるものです。
これは、障害年金を受給できる権利は失わないのですが、障害の状態が軽くなり、1~3級(国民年金は1~2級)の障害状態に該当しなくなったために、年金が止められるものです。止められているだけですので、また障害の状態が重たくなった際は支給が再開されます。

二つ目は、「受給権の消滅」です。
こちらは受給権、つまり障害年金を受給できる権利そのものが消滅してしまいますので、再開されることはありません。消滅には、次の3つのケースがあります。
1)受給権者が死亡したとき
2)65歳になる前に3級未満の障害状態になり、そのまま3年間経過している場合は65歳
3)65歳になる前に3級未満の障害状態で、65歳の時点で3級未満の状態から3年間経過していない場合は、3級未満になった時から3年経った日

1) は、ご本人が亡くなってしまった場合は、例外なく受給権は消滅します。
2) と3)は、なぜ65歳がポイントになるかといいますと、年金は原則、一人に一つの年金が支給される制度ですので、65歳からの老齢の年金とのバッティングを考慮しているものです。
65歳時点で、障害年金を受給中の方は、そのまま障害年金を受給できますが、障害の状態に該当しておらず支給停止されている場合は、停止から3年後が65歳前にあれば65歳時点で消滅、停止から3年後が65歳になった日よりも後にある場合は、その日に受給権が消滅してしまいます。

 

いかがでしょうか?
障害年金がもらえなくなるケースには、「停止されている」ことと「権利そのものが消滅する」の2つあることと、その違いについてご理解いただけましたでしょうか。

解説を読んだだけではちょっとわからないな…という方、ぜひ、私どもの相談会にお越しください。丁寧に説明させていただきます。
今月は5月20日(月)の開催です。メンバー一同、お待ちしております!

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