不服申立について

こんにちは。障害年金サポート調布の岡部健史です。今回は不服申立についてご説明いたします。

障害年金を請求すると、おおむね3か月程度で審査が終了し、結果が郵送で通知されることとなります。この結果について、障害の状態からすると2級が妥当と思われるにもかかわらず3級あるいは不支給と決定された場合など保険者(制度を管理・運営している機関)の決定に不服がある場合は不服申立を行うことができます。

今回は、厚生労働省が保険者(日本年金機構へ事務委託)の場合の不服申立についてご説明いたします。この場合の不服申立は、「審査請求」、「再審査請求」の2審制となっております。

①審査請求について
審査請求は、各地方厚生局に置かれている社会保険審査官に対して行います。地方厚生局のホームページから審査請求書をダウンロードし、作成して日本年金機構からとどいた決定通知を添付して社会保険審査官に提出します。審査請求書には審査請求の理由を記載する欄があるのですが、この欄は小さいため理由が書ききれない場合は別紙に理由を記載して添付します。審査請求は処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月を経過すると、原則として行うことができなくなりますのでこの点注意してください。
また、希望すれば、審査官の前で口頭による意見陳述を行うことができます。社会保険審査官は独任制となっており、審査請求から数か月で審査請求を認めるか棄却するかなどの判断を下します。結果は決定書という文書で郵送されます。

②再審査請求について
再審査請求は、厚生労働省に置かれている社会保険審査会に対して行います。社会保険審査会は、委員長と委員で組織されています。再審査請求は、社会保険審査官の決定に不服がある場合に、審査官の決定書が送付された日の翌日から起算して2か月を経過すると原則として行えなくなりますので、こちらもご注意ください。
また、希望すれば、厚生労働省で行われる公開審理に出席して保険者に質問することなどが可能です。社会保険審査会が判断を下すまでには、再審査請求から数か月かかります。結果は裁決書という文書で郵送されます。

③再審査請求まで行っても不服がある場合
再審査請求まで行ったとしても主張が認められずに棄却された場合などで、この件について争う場合は裁判を行うしかありません。

④処分変更について
審査請求や再審査請求の過程で、保険者がもともと下した処分を見直すことがあり、もともとの決定を変更することがあります。これを処分変更といい、この場合は連絡があります。処分が変更されて求める結果が認められた場合は、不服申立を継続する理由がなくなりますので、審査請求あるいは再審査請求を取り下げることとなります。取下書が送付されますので、これに記載して送り返すこととなります。

以上が不服申立です。
不服申立は、法律的、医学的、社会保険制度的にもともとの処分に瑕疵があることを主張して行うことになりますし、主張が認められる可能性はかなり低いためハードルが高いといえます。不服申立をお考えの場合も、まずは是非専門家にご相談ください。

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