病歴就労状況等申立書:病歴の書き方について

こんにちは。
障害年金サポート調布の山本です。
障害年金の請求手続きをご案内していて、一番大変なのは病歴就労状況等申立書かもしれません。特に病歴については、つらい過去を振り返ることになるので、請求される当事者の方にとっては負担が大きいと思います。
病歴欄の書き方について、ごく基本的な事柄をご紹介します。

病歴就労状況等申立書の表面、病歴欄は1~5まで5つの欄があります。ひとつの欄に3年から5年程度の期間が目安ですが、病院が変わった場合は欄を変える必要があるので、短期間でも欄が足りなくなるなど書ききれない場合は、病歴だけの続紙をもらって書きます。

1の欄は発病もしくは自覚症状があらわれてから初診に至るまでの経緯を書くことになります。初診としている病院が確かに初診であることがわかるように、受診の動機やきっかけとなった症状などを記入するとよいと思います。ただし、知的障害と発達障害の場合は、原則として「出生日」から3年から5年程度の期間に区切って記載していく必要がありますのでご注意ください。

2欄以降は、病院を受診していた期間、していなかった期間、医療機関ごとで区切ります。
ひとつの期間が長い場合は3年~5年で区切ることが必要です。
よくある記入ミスは、複数回転院している場合に、欄の区切りをA病院の終診日、B病院の初診日とするパターンです。同日か翌日に転院の場合は問題ないのですが、間が空いていると病歴が途切れてしまい、返戻の対象となっていましまうことがあります。日付を入れず月単位で区切るなどして、間が開かないように作成することが大切です。

治療の内容だけでなく、どのように療養していたか、仕事はどうしていたかなども重要です。受診していなかった期間については、症状が軽快したから受診しなかったのかそれとも理由があって受診できずにいたのかがわかるように書く必要があります。

複数の傷病で請求する場合は、それぞれについての病歴が必要です。
なお、20歳前に初診日があり、20才到達日を障害認定日として障害基礎年金の請求をする方は、病歴の記入を簡素化できる場合があります。

よく、審査が通りやすい書き方のコツは?と聞かれます。審査を左右するような書き方のコツはないですが、上記のような記入上の注意事項は他にもあります。手続きをする役所で確認できますし、障害年金サポート調布の相談会でも出来る範囲でお伝えしています。

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