「新型コロナウィルス感染症の罹患後症状(いわゆる後遺症)による障害年金の請求」について

こんにちは。障害年金サポート調布の本間美穂です。
今年も残すところあとわずかですね。あわただしく、お正月の準備をされている方が多いのではないでしょうか。

今回は、「新型コロナウィルス感染症の罹患後症状(いわゆる後遺症)による障害年金の請求」についてご説明させていただきます。
新型コロナウィルス感染症によって初めて医師の診断を受けた日から、1年6か月後においても、罹患後症状により生活や仕事など、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に制限を加えることを必要としている場合は、障害年金の受給が可能となる場合もあります。
新型コロナウィルス感染症が回復して、新たに罹患後症状が出現した場合も対象となります。

罹患後症状により、日常生活に制限があり、外出もままならないような状況において、障害年金の請求は、ハードルが高いと思いますが、お近くの年金事務所、市役所又は社会保険労務士にご相談されることをお勧めします。
その際には、事前に下記をご確認ください。
① 主治医に、現在の障害の原因となった傷病名と障害の状態
② 転院がある場合は、通院歴をまとめる。(お薬手帳等を参照)

罹患後症状については、下記をご参照ください。
出典:厚生労働省HP「新型コロナウイルス感染症の罹患後症状(いわゆる後遺症)に関するQ&ANEW   下線部は加筆

Q1 COVID-19(新型コロナウィルス感染症)の罹患後症状とは何ですか。
A COVID-19の罹患後症状(いわゆる後遺症)は、COVID-19に罹患した後に、感染性は消失したにもかかわらず、他に原因が明らかでなく、罹患してすぐの時期から持続する症状、回復した後に新たに出現する症状、症状が消失した後に再び生じる症状の全般をさしています。
WHOは、「post COVID-19 condition(long COVID)」として、「新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)に罹患した人にみられ、少なくとも2ヵ月以上持続し、また、他の疾患による症状として説明がつかないものである。通常はCOVID-19の発症から3ヵ月経った時点にもみられる」 としています。

Q2 罹患後症状の代表的な症状にはどのような症状がありますか。
A 代表的な罹患後症状は、疲労感・倦怠感、関節痛、筋肉痛、咳、喀痰、息切れ、胸痛、脱毛、記憶障害、集中力低下、頭痛、抑うつ、嗅覚障害、味覚障害、動悸、下痢、腹痛、睡眠障害、筋力低下などがあります。また、罹患後症状は、罹患してすぐの時期から持続する症状、回復した後に新たに出現する症状、症状が消失した後に再び生じる症状の全般をさしています。

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