年金はいつ払われる?(つづき)

こんにちは。障害年金サポート調布の竹内潤也です。
前回の「年金はいつ払われる?」で、最後に「年金の請求が遅れた場合」をご紹介しました。以下に、引用します。
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(5)年金の請求が遅れた場合
上記の例で年金の請求が遅れ、例えば平成25年10月の支払日には間に合わなかったとします。この場合は、受給権の取得や年金の支給期間は変わりませんので、手続き完了後にまとめて振り込まれます。平成25年12月が最初の支払日になったとすると、平成25年8月分~11月分の4月分がまとめて支払われます。
また、障害年金の場合、請求をしてから決定までの手続きに数カ月かかりますので、請求が遅れていなくても支払いの開始は遅くなり、初回の支払日に数カ月分まとめて支払われることになります。
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このように、本来請求であれば手続きが遅れても受給権発生の時点まで遡ってまとめて支払われることになりますが、残念ながら全ての場合において、と言う訳ではありません。
「時効」という問題があります。
国民年金法や厚生年金保険法では、給付を受けることができる権利について時効が定められており、年金の消滅時効は「5年」とされています。
つまり、年金の給付を受けることができる権利は5年経つと消滅するということになり、例えば、今月支給される年金を受けることができる権利は、5年後に消滅してしまいます。

障害年金の本来請求が遅れてしまった場合、まとめて振込まれるのが原則ですが、受給権の取得が5年前以前であると(つまり、受給権を取得してから請求までに5年以上たってしまうと)遡って受け取ることができるのは5年前までに限られ、それ以前の年金は受け取ることができません。例えば、受給権の取得が7年前であったとすると、遡って受けることができるのは5年分で、それ以前の2年分は受け取れなくなります。

したがって、なるべく早い障害年金の請求がとても大事になりますので、ご相談もご遠慮なくお早めにいらしてください。

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