診断書の他に必要な書類

こんにちは。障害年金サポート調布の服部純奈です。
新年度が始まって、早くも半月が経ちました。
環境が変わった方もいらっしゃると思いますが、新しい生活には慣れましたか?

さて、本日は、診断書の他に必要な書類についてお話させていただきます。

請求の際に、診断書が必要なことはご存知の方が多いと思いますが、傷病によっては、診断書の他に書類が必要なものがあります。

今回は以下の4つの傷病について説明をさせていただきます。
・化学物質過敏症
・慢性疲労症候群
・線維筋痛症
・脳脊髄液減少症

これらの傷病の場合に、使用される診断書は、
化学物質過敏症 ⇒ 血液・造血器・その他の障害用の診断書
慢性疲労症候群 ⇒ 血液・造血器・その他の障害用の診断書
線維筋痛症 ⇒ 肢体の障害用の診断書
脳脊髄液減少症 ⇒ 肢体の障害用の診断書
になることが多いと思いますが、平成24年7月2日受付分から、これらの診断書の他に、「照会様式」という書類を医師に記入をお願いして診断書と併せて提出することになっています。

これらの「照会様式」は、年金事務所の判断で配布されていますので、年金事務所から渡された方は、提出が必要になります。

理由としては、これらの病気は「確立された医学的知見が存在しない状況にあり、具体的な認定基準等も定められていないため」。
つまり所定の診断書だけでは判断材料が少ない、診断書ではその状態について判断が難しいということです。

例えば、慢性疲労症候群については、PS(パフォーマンスステータス)と呼ばれる、
患者の全身状態を日常生活動作のレベルに応じて0~4の5段階であらわした指標を明記することになっています。
 
診断書以外にも、非常に重要な書類になりますので、必要な方はお忘れないようにご注意をお願いいたします。
 

もし、疑問などございましたら、ぜひ、私ども社会保険労務士にご相談ください!

 

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