4月の年金制度改正ポイント
こんにちは。『障害年金サポート調布』の土屋寿美代です。
ゴールデンウィークがすぐそこに迫っているこの季節。これからお出かけの計画を立てるという方も多いのではないでしょうか?
お天気に恵まれるといいですね。
さて、この4月から年金制度が改正されたことはご存知でしょうか?
改正事項はたくさんありますが、今回は障害年金に関連した改正点を簡単にご紹介したと思います。
◎60歳台前半の老齢厚生年金の障害者特例の見直し
障害者特例とは、特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)の受給開始年齢に達している一定の要件を満たした障害者の方が、本人の請求で、請求の翌月から本来まだもらうことが出来ない定額部分の年金を受け取ることが出来る制度です
今回の改正では、障害年金受給者が請求した場合、その翌月からではなく障害の状態にあると判断されたときにさかのぼって障害者特例の受給が可能になります。
◎額改定請求時の待機期間の緩和
障害年金受給者の障害の程度が重くなった場合、額改定請求を行うことが出来ますが、今まではその前の障害状態等の確認から1年を経過した日までを待機期間とし、その後でなければ額改定請求を行うことが出来ませんでした。しかし、今回の改正で、その障害の程度が明らかに悪化したことが確認できる場合は、1年の待機期間を待たずに額改定請求が出来るようになります。
◎法定免除期間の保険料取扱いの改善
障害基礎年金受給者になるなど法定免除に該当する方が保険料を納める場合、追納のみ可能でした。今回の改正では、本人が希望すれば通常に保険料を納付することが可能になりました。(前納も可)
◎平成26年度の年金額について
平成26年度の年金額は0.7%引き下げられます。6月支払い分から改定となりますのでご注意ください。
(参考:1級障害基礎年金 966,000円、2級障害基礎年金 772,800円)
障害年金サポート調布の障害年金個別相談会、平成26年度は本日4月23日(水)から新たにスタート致します。
上期は原則として第3水曜日に実施を予定しております。たくさんの方のご予約をお待ちしております。
2014年4月23日