診断書の他に必要な書類
こんにちは。障害年金サポート調布の服部純奈です。
新年度が始まって、早くも半月が経ちました。
環境が変わった方もいらっしゃると思いますが、新しい生活には慣れましたか?
さて、本日は、診断書の他に必要な書類についてお話させていただきます。
請求の際に、診断書が必要なことはご存知の方が多いと思いますが、傷病によっては、診断書の他に書類が必要なものがあります。
今回は以下の4つの傷病について説明をさせていただきます。
・化学物質過敏症
・慢性疲労症候群
・線維筋痛症
・脳脊髄液減少症
これらの傷病の場合に、使用される診断書は、
・化学物質過敏症 ⇒ 血液・造血器・その他の障害用の診断書
・慢性疲労症候群 ⇒ 血液・造血器・その他の障害用の診断書
・線維筋痛症 ⇒ 肢体の障害用の診断書
・脳脊髄液減少症 ⇒ 肢体の障害用の診断書
になることが多いと思いますが、平成24年7月2日受付分から、これらの診断書の他に、「照会様式」という書類を医師に記入をお願いして、診断書と併せて提出することになっています。
これらの「照会様式」は、年金事務所の判断で配布されていますので、年金事務所から渡された方は、提出が必要になります。
理由としては、これらの病気は「確立された医学的知見が存在しない状況にあり、具体的な認定基準等も定められていないため」。
つまり所定の診断書だけでは判断材料が少ない、診断書ではその状態について判断が難しいということです。
例えば、慢性疲労症候群については、PS(パフォーマンスステータス)と呼ばれる、
患者の全身状態を日常生活動作のレベルに応じて0~4の5段階であらわした指標を明記することになっています。
診断書以外にも、非常に重要な書類になりますので、必要な方はお忘れないようにご注意をお願いいたします。
もし、疑問などございましたら、ぜひ、私ども社会保険労務士にご相談ください!
2014年4月16日