「障害年金」と「障害者手帳」

「障害年金サポート調布」の深澤理香です。桜がきれいですね。チューリップ・クリスマスローズ・ムスカリ・・・と春の花々が一斉に咲いて、街中を歩くのが楽しい季節です。

さて、今回のテーマは、「障害年金」と「障害者手帳」です。この二つは、相談を受ける場でも、混同されている方が多いなという印象を持ちます。
少し前、ある作曲家のゴーストが存在したというニュースが世間を騒がせました。そのときも、私は音楽の情報ではなく、「障害年金」と「障害者手帳」の報道の仕方が気になって仕方ありませんでした。TVのコメンテーターである法律専門家やテロップ、また会見する国の担当者も「障害「者」年金は・・・・」と、障害年金に「者」を入れていて、話の内容も年金と手帳の区別があいまいになっていました。

障害年金は、国が定める「国民年金・厚生年金 障害認定基準」に従い、審査も支給も国が行う制度です。
これに対し、障害者手帳は、一般的に都道府県(政令指定都市やその他条例等により市区町村が行う場合もあり)が発行します。障害者手帳には、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の3つがあり、障害者手帳とはそれらの総称です。
給付内容としては、障害年金は生活していく上での保障(いわゆる生活費)の意味合いが強く、一方障害者手帳は、生活していく中で必要となるサービス、と捉えると理解しやすいかと思います。
どちらも、1級、2級・・・と等級がありますが、年金と手帳の等級は必ずしも対応していませんので、ご注意ください。つまり、障害者手帳に1級とあっても、障害年金も1級が支給されるわけではないということです。
障害者手帳の申請は、主に市区町村の福祉担当窓口で行い、その手続きもさほど煩雑ではありませんので、ご本人や家族の方が行うことは十分可能だと思います。一方、障害年金の請求は非常に複雑ですので、専門の知識を持った社会保険労務士と共に準備を進めた方が結果的に近道になることが多いです。
障害年金の請求につきましては、私たち「障害年金サポート調布」の無料相談会に足をお運びいただけましたら、と思います。

*障害年金の支給要件と請求場所
・支給要件(原則)
<障害基礎年金(国民年金)1級と2級>
(1)保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。) が被保険者期間の3分の2以上ある者の障害
(2)20歳未満のときに初めて医師の診療を受けた者が、障害の状態にあって20歳に達したとき、または20歳に達した後に障害の状態となったとき。

<障害厚生年金(厚生年金保険)1級~3級>
加入期間中に初めて医師の診療を受けた傷病による障害。
ただし、障害基礎年金の支給要件を満たしている者であること。

・請求場所
障害基礎年金は、市区町村役場の国民年金課。
障害厚生年金は、近くの年金事務所または街角の年金相談センター。

*障害者手帳の内容と申請先(東京都の場合)
(1)身体障害者手帳(1級から7級)
身体障害者福祉法に基づき、法の別表に掲げる障害程度に該当すると認定された方に対して交付されるものであり、各種の福祉サービスを受けるために必要となるもの。手帳の交付対象となる障害の範囲は、身体障害者福祉法別表によって定められており、身体障害者障害程度等級表(身体障害者福祉法施行規則別表第5号)により1級から7級までの区分が設けられている。(ただし、7級の障害が一つのみでは手帳の対象外。)東京都では、これらを具体的に判断するため東京都身体障害認定基準を定めており、これにより障害認定を行っている。
・申請場所:区市町村の障害福祉担当窓口(区市の福祉事務所、町村の身体障害者福祉担当課)

(2)養育手帳(愛の手帳、1度から4度)
東京都愛の手帳交付要綱に基づき、知的障害者(児)の保護及び自立更生の援助を図るとともに、知的障害者(児)に対する社会の理解と協力を深めるために交付し、知的障害者の福祉の増進に資することを目的としており、障害の程度によって、1度から4度に区分される。
・申請・相談(判定)場所:心身障害者福祉センター及び多摩支所(18歳以上の知的障害者)、各児童相談所(18歳未満の知的障害児)

(3)精神障害者保健福祉手帳(1級から3級)
精神障害のため、長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある人に対して審査・決定を行う。
・申請場所:区市町村の担当窓口(特別区地域は保健所・保健センター等、市町村地域は市役所・町村役場障害者福祉主管課等)

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