通院記録をつけましょう!

こんにちは。『障害年金サポート調布』の服部純奈です。
今年の冬は、12月の東京でも氷点下を記録しました。寒い冬になりそうですが、どうぞお体をご自愛ください。

さて、本日のテーマは「通院記録をつけましょう!」です。

日ごろ、日記や、家計簿などをつけていらっしゃる方は多いと思います。
同じように、病院(診療所)にかかった記録や、薬の処方、服薬の記録等を、ぜひとって頂きたいと思います。

なぜかといいますと、前回までのコラムで障害年金において「初診日」がいかに大切かをご案内してきました。
(「初診日」とは、障害の原因となった傷病について、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日のことをいう)

原則、初診日の証明ができないと、障害年金は受給できません。

その初診日の証明について、病院のカルテを基に医師に書類を書いて頂くのがベストではありますが、カルテの保存は5年と義務付けられているために、5年を経過すると廃棄されている可能性が出てきます。

そうなると、初診日の証明のために別の方法を探すことになりますが、その際に、「診察券」やお子さんのために書いていたお母様の「日記」によって初診日を認められたケースもあるからです。

日ごろ、通院する段階では、将来、障害年金が必要になると予想できる人はそんなに多くありません。
いつ、誰に、障害年金が必要になるかはわからないのです

いざ必要となった時に、それまで年金の保険料は納めてきたのに、初診日の証明ができないばかりに、生活を支えられる障害年金が受給できなかったら…。

もしもに備えて、
 ・通院記録をつける(救急車での搬送も含む)
 ・通院した際に発行された「医療費領収書」は保管しておく
 ・薬の処方の記録をとっておく
 ・服薬の内容をメモしておく
 ・廃院や転居して通院しなくなった病院、診療所の診察券も廃棄しない
 ・身体障害者手帳申請時の診断書を保存しておく
 ・健康診断の記録や労災の事故証明書を保存する
ことを、おすすめします。

これらは障害年金のためでなくても、「健康日記」のようにしてご自身の健康管理に役に立ちますよね。
ぜひ、習慣にしてみてください。

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