聴覚の障害

こんにちは、『障害年金サポート調布』の岡部健史です。
どんよりとした天候が続き、雨に悩まされる季節ですがいかがお過ごしでしょうか。
梅雨があければ本格的な夏ですね。暑さで体調を崩さぬようご自愛ください。

さて、本日は『聴覚の障害』についてお話しさせていただきます。
聴覚の障害となる病名を挙げると、メニエール病、感音性難聴、突発性難聴、頭部外傷または音響外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害などがあります。

聴力の障害は、「純音聴力レベル値」および「語音明瞭度」により認定されます。わかりやすく説明しますと、どのくらいの大きさの音から聞こえるか、音の高低はどの範囲から聞こえるかを表すのが「純音聴力レベル値」、「あ」という言葉を聞いて「あ」と判別できるかということを測定し、正答率から値を出して表したものが「語音明瞭度」となります。「純音聴力レベル値」はデシベル(db)で表され、「語音明瞭度」はパーセント(%)で表されます。
眼の障害は「両眼の視力の和」で認定されるのですが、聴覚の障害の場合は両耳それぞれの聴力を測定し、眼のように測定値を合算して認定されることはありません。

では、どのくらいの聴力であれば障害年金がもらえるのでしょうか。
以下その判断基準を列挙します。
(1)両耳の聴力レベルが100デシベル以上のものであれば1級
(2)両耳の聴力レベルが90デシベル以上のものまたは両耳の平均純音聴力レベルが80デシベル以上で最良語音明瞭度が30%以下のものであれば2級
(3)両耳の平均純音聴力レベルが70デシベル以上のものまたは両耳の平均純音聴力レベルが50デシベル以上で最良語音明瞭度が50%以下のものであれば3級
※デシベル値を身近な音で表すと、100デシベルは電車が通るときのガード下、90デシベルは騒々しい工場の中やカラオケボックスの中央の席、80デシベルは地下鉄の車内やピアノの正面1メートル、70デシベルとはステレオの正面1メートル(夜間)や騒々しい街頭などとなります。
※聴覚の障害と平衡機能の障害が併存したときは、別々の障害として取り扱われます。

したがいまして眼の障害と同様、聴覚の障害についてもある程度数値で判断が可能ということがいえます。
耳が不自由な場合は、障害年金請求の第一歩である制度を理解することから困難が多くあると思いますので、是非専門家をご活用ください。

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