マイナンバー制度について

このところ、朝夕めっきり冷え込み、冬はもうすぐそこまで来ているようです。皆さんお元気でしょうか。障害年金サポート調布の福間です。

報道によると、消費税引き上げの実施が延期となり師走選挙が実施されることになりました。来年10月に消費税引き上げと共に年金のいくつかの改正が予定されておりましたが、この改正実施も延期されるのでしょうか。もし延期されると、改正を予定していた方にとっては深刻な問題が発生することになるのではないかと心配しております。

今回は、再来年、平成28年1月から実施予定の制度、「マイナンバー」について私の理解している内容と取り組みについて書いてみたいと思います。

来年10月から、皆さんのもとに12ケタの番号が記載された通知カードが送られてきます。この番号を翌年(平成28年)1月から、年金・雇用保険・医療保険の手続、生活保護・児童手当その他福祉の給付、確定申告などの税の手続などで、申請書等にマイナンバーの記載を求められることとなります。
また、税や社会保険の手続きにおいては、事業主や保険会社などが個人に代わって手続きを行うこととされている場合もあります。このため、勤務先や保険会社などの金融機関にもマイナンバーの提出を求められる場合があります。また、自分だけではなく、扶養者の番号も求められることがあります。

通知カードには、氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーの5項目が記載され、申請すれば、写真付きの個人情報カードが発行されるようです。広報のホームページによれば、個人情報カードにより、自治体によっては、このカードで図書館を利用できたり、印鑑登録証として利用できるようになり、便利になります。個人情報カードの有効期間は、大人10年、子供は5年間とのことです。

私は誤解していたのですが、マイナンバーは、税や社会保険関係の情報が一元的に集められて集中管理されるのではなく、年金の情報は日本年金機構に、地方税は市町村に、それぞれ従来通り各行政機関で保有し、必要に応じて情報ネットワークを通じてやり取りされるようです。

また、病院等の医療の分野での、マイナンバーによる病歴、診療記録等には利用されない。そのため、障害年金申請時の初診日探しが容易になることも難しそうです。

そして、最後に、マイナンバーは個人情報保護法の特別法としての位置づけにあり、他人へのなりすまし防止のため、自分のマイナンバーを管理し、他人のマイナンバーを取り扱う人には厳格な保護対策が求められます。自分のマイナンバーの漏洩に注意すると共に、これから当事務所として、公表されるガイドライン等を参考に1年間かけて保護対策を実施していきたいと考えています。

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