労災と厚生年金
こんにちは。『障害年金サポート調布』の土屋寿美代です。
偶然ですが4月1日のコラム担当ということで、なんとなく嬉しい気持ちです。
いよいよ新年度がスタートしますね。
東京の桜は満開です。すべてのことが新鮮に映る季節になりますね。
さて、今回は「労災と厚生年金」について書きたいと思います。
労災保険とは、正式には労働者災害補償保険法という法律に基づく制度で、業務上の災害または通勤災害によって労働者が負傷したり、疾病にかかったり、障害が残ったり、死亡したりした場合などに、被災労働者又はその遺族に対し、保険給付を行う制度です。障害が残った場合、障害(補償)給付を受けますが、労災保険の保険給付と厚生年金は両方もらうことが出来るのでしょうか?
答えは以下のようになります。
同一の事由について、労災保険の給付と厚生年金の給付を両方もらえるとなると、同一の事由で二重の補償が行われることになってしまいます。このような場合は、事業主や国の負担割合等を考慮して金額が調整されることになります。もちろん支給事由が異なる場合は調整されることはありません。
では、どのような形で調整されるのでしょうか?
例えば障害厚生年金と労災の障害補償年金を受け取る場合、障害厚生年金は全額支給され、労災年金の額が調整されることになっています。ただし、調整された労災給付の額と厚生年金の額の合計が、調整前の労災年金の額より低くならないようにちゃんと考えられているのです。また、労災保険給付が減額支給される場合であっても、特別支給金については減額されることはありません。
違う制度間の年金の調整については、少し難しいと思いますが、どのような仕組みになっているかを知っておくことは大切です。該当される方は、自分の場合はどうなのかを、相談窓口などで確認しておきましょう。
障害年金サポート調布では、毎月、障害年金個別相談会(無料)を実施しております。お気軽にご相談ください。
お問い合わせ 障害者地域活動支援センタードルチェ:tel 042-490-6675
2015年4月1日