初診日を証明するカルテがない場合
こんにちは。障害年金サポート調布の服部純奈です。
暖かいが少しずつ増え、春らしくなってきましたね。今から、お花見がとても楽しみです。
さて本日は、初診日を証明するカルテがない場合について取り上げたいと思います。
障害年金受給のためには、3つの要件を満たす必要があり、そのうちの一つは原則として「初診日の確定」です。
初診日を確定するには初診日の証明が必要ですが、転院などにより、初めて医師の診察を受けた病院と、診断書の作成をお願いした病院が異なることがあります。その場合は、初めてかかった病院に初診の証明である「受診状況等証明書」の作成をお願いすることになりますが、病院を受診してからかなりの時間を経て障害年金を請求することも少なくありません。はじめは軽度の傷病だったものの、残念ながら少しずつ悪化した、または障害年金の制度そのものを知らなかったということもあるでしょう。
初診の証明をしてもらうべく、病院に行ってもカルテが廃棄されていて書類を取得できないことがあります。カルテは、法律上の保存期間が5年とされているため、医療機関によっては証明が難しいのです。
ですが、ここであきらめるのは早いのです。
以下は、受診状況等が確認できる資料として採用される可能性のあるものです。
「受診状況等証明書」と併せて「受診状況等証明書が添付できない申立書」を作成し、資料を添付します。
- 身体障害者手帳
- 身体障害者手帳作成時の診断書
- 交通事故証明書
- 事業所の健康診断の記録
- 医療情報サマリー
- 労災事故証明書
- 入院記録、診察受付簿
- 健康保険の給付記録
- 医師の氏名や診察科名および日付の入った当時の診察券
- お薬手帳など投薬の情報
- その他客観的な第三者証明
- 母子手帳のコピー(発育の遅れ等)
- 病院のパソコンに残っていた受診日の記録
- 大学病院等で研究用に保存されていたマクロフィルム等の資料
請求に必要な初診日の証明は、カルテが廃棄されているとハードルが上がるように思えますが、あきらめずに上記のような資料を探してみてください。
また常日頃、病院にかかった際は、客観的に受診したことがわかる資料を保管しておくことも大切です。いつか障害年金に結びつく大切な希望になるかもしれません。
2015年3月25日