本当の「初診日」とは?
障害年金サポート調布の深澤理香です。
梅雨の時季は、気圧の変化によるものなのでしょうか、体調がすぐれない方が多いようです。私たちの毎月の相談会でも、カラッと晴れた日は当日に相談人数が増えたり、ジメジメ曇りの日はキャンセルがあったりします。このジメジメ時季を何とか元気に乗りきりたいものですね。ちなみに、私は毎日青汁を飲んでがんばっています。
今回は、改めて「初診日」について書きたいと思います。このコラムの初回のテーマが「初診日」だったことからも分かるように、「初診日」は障害年金を請求するにあたって一番重要なものです。年金相談を受ける際にも、まず最初にお伺いするのが「初診日」です。何で?と思われるかもしれませんが、この「初診日」の確定が案外難しかったりするので、再び「初診日」について書くことにしました。
「初診日」とは?
障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日です。具体的には次のような場合が初診日とされます。
1.初めて診察を受けた日(治療行為または療養に関する指示があった日)
2.同一傷病で転医があった場合は、一番初めに医師の診療を受けた日
3.同一傷病で傷病が治癒し、再度発症している場合は、再度発症し医師の診断を受けた日
4.健康診断により異常が発見され、療養に関する指示を受けた場合は、健康診断を受けた日
5.誤診の場合であっても、正確な傷病名が確定した日ではなく、誤診をした医師の診療を受けた日
6.じん肺症(じん肺結核を含む)については、じん肺と診断された日
7.障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病について医師の診療を受けた日
どうして「初診日」が重要なのか?
(1)「初診日」によって受給できる年金の種類・金額が異なります。
請求を行なって、障害の状態が認められたときに、初診日時点で加入していた制度(国民年金、厚生年金保険、共済組合)によって、受給できる年金の種類が異なります。
初診日時点で、
・国民年金に加入していた人(自営業者、主婦、学生など)→ 障害基礎年金
・厚生年金保険に加入していた人(会社員など)→ 障害厚生年金
・共済組合に加入していた人(公務員など)→ 障害共済年金
を、それぞれ受給することになります。
また、障害等級が1級または2級の場合は、障害厚生年金や障害共済年金に加え、障害基礎年金も受給できます。つまり、初診日時点で、厚生年金保険や共済組合に加入していた人は、国民年金加入者と同じ障害等級であっても受給額が多くなるわけです。
(2)納付要件も「初診日」の前日によって判断されます。
初めて病院に行った日に、「あっ!障害年金もらえるかもしれないから、過去の保険料を納めておこう!」と思うようなことは認められないということです。まだ診察を受けていない「初診日」の前日において、きちんと保険料を納めていたがどうか確認されることとなります。
「初診日」は動かない
これは、相談を受けているとよくある話しです。当初、「初診日は、〇年△月です。」とおっしゃっていても、カルテやその後の記憶からその日が本当の初診日ではないということが多いのです。特に、精神に関わる病気の場合は、心療内科や精神科を受診する前に、内科や耳鼻科などの複数科を受診しているケースがよくあります。「会社勤めをしていたこの日が初診日なんです!」と主張しても、やはりカルテなどや「客観的に確認できる資料」が必要です。不正受給のニュースを耳にすることがあります。請求を検討される場合は、本当の「初診日」をみつけることからはじめてみてください。カルテの保存期間(5年)が過ぎているなど、自力で探し出すことが難しいときは、専門家に相談することが、請求(や受給)の早道と思われます。
私たち障害年金サポート調布(SSC)の無料相談会もご活用ください。
2015年6月24日