事後重症請求が支給決定された後に障害認定日請求をする
こんにちは。障害年金サポート調布の服部純奈です。
先日6月19日に、障害年金セミナーを担当させて頂きました。
当日は、しっかりとした雨が降っておりましたが、多くの方にご参加を頂きありがとうございました。
みなさま、熱心に聞いて下さった姿が印象的でした。
さて、そのセミナーでも質問を頂戴しましたが、事後重症請求決定された後に障害認定日請求をするケースについて説明いたします。
本来、事後重症請求とは、障害認定日に障害等級には該当しない程度の症状だったものの、 その後、症状が悪化して障害等級に該当する程度になった場合に、65歳の誕生日の前日までに請求できるというものでした。
ですが、必ずしも障害認定日には障害等級に該当しなかったことが理由ではなく、 中には、障害認定日時点での診断書が入手できなかった等の理由により、事後重症請求を行うこともあります。
そして一度、事後重症請求で受給が決定されてしまうと、その後に障害認定日請求はできなくなるのかどうかが気になるところだと思います。
答えは、事後重症請求で受給が決定した後でも、障害認定日請求は可能です。
その場合の手続きのポイントとしては、障害認定日請求が認められれば、事後重症請求の受給権を取り下げることになります。
≪用意する書類≫
- 裁定請求書
- 障害認定日から3カ月以内の症状が記載された診断書 (直近の診断書は不要になります)
- 障害認定日時点で加給年金の対象となるご家族がいる場合は、生計維持を証明する書類
- (事後重症請求で受領している)年金証書
- 取り下げ書(任意書式)
- 前回の事後重症請求時から今回の認定日請求までの病歴・就労状況等申立書
- 理由所(任意書式)
やむを得ず、一旦は事後重症請求で受給決定された場合でも、障害認定日時点の診断書の取得ができた等、障害認定日請求ができる材料が揃った場合は、事後重症請求を取り下げて改めて認定日請求を行えますので、ご安心ください。
いかがでしたでしょうか。
また、ご不明な点などございましたら、ご相談をお待ちしております。
2015年7月1日