保険料納付要件
みなさんこんにちは。
障害年金サポート調布の倉本貴行です。
今回は保険料の納付要件についてのお話です。
保険料の納付要件については、これまでにも何度かこのコラムでお話しさせていただいていますが、今回は少し細かいですが、大事なお話です。
「3分の2要件」という言葉はお聞きになったことがあると思います。
障害年金を請求するには、「初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの保険料納付済期間及び保険料免除期間を合算した期間が、被保険者期間の3分の2以上あることが必要」というものです。
例えば、保険料を納付すべき期間(分母)が99か月の場合、99月の3分の2は「66」となるので、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間(分子)が66月以上あれば納付要件を満たすこととなります。
では、保険料を納付すべき期間が100月の場合は、100月の3分の2は「66.666…」となるので、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算して66月では納付要件を満たさないこととなり、67月以上が必要となります。
たかだか1か月、さりとて1か月です。この違いは「天と地」であります。
たった1ヶ月が足りないため、障害状態が一定の状態に達していると思われる方でも、障害年金の請求ができずに、涙をのんだ方々を私たちは何人も見てきました。
請求をして障害状態が認められない場合は、不服申立てという制度により再チャレンジができますが、納付要件を満たさない場合は、そもそも裁定(国が受給権を確認すること)が行われません。門前払いです。どうしようもありません。
今より早いときはありません。もし保険料を納めるのが諸事情により大変であれば、「免除」や「猶予」や「学特」を積極的に利用しましょう。
不明な点があればどうぞお尋ねください。
お待ちしております。
2015年7月29日