障害年金の併合について
こんにちは。障害年金サポート調布の服部純奈です。
まだまだ暑い日が続いているものの、ふっと秋の風を感じる瞬間も出てきましたね。
確実に秋に近づきつつあるようです。
さて今回は、障害年金の併合について説明させていただきます。
併合とは、ひとつの傷病でも症状がふたつ以上出る場合や、ふたつ以上の傷病によるそれぞれの障害が出ている場合に、その障害の程度をあわせて等級を認定する手法を言います。
併合には次の3種類あります。
①併合
障害給付(1級または2級の障害年金。なお、現在障害基礎年金が支給停止中のもの及び障害厚生年金が3級または支給停止中であるが、以前に1級または2級であったものを含む。)の受給権者に、さらに障害給付を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害年金が支給されます。
②初めて2級
2以上の障害を併せて、初めて障害等級の2級以上に該当するときは、障害を併合した障害の程度による障害年金が支給されます。ただし、前発の障害については、その障害の程度が3級以下のもの (以前に1級または2級の障害基礎年金であったものは認められない。)が条件で、保険料納付要件は問いません。したがって、納付要件等は後発の障害(基準障害)で確認することになります。
③併合改定
障害給付(1級または2級の障害年金。なお、現在障害基礎年金が支給停止中のもの及び障害厚生年金が3級または 支給停止中であるが、以前に1級または2級であったものを含む。)の受給権者に、さらに障害等級の1級または2級に該当しない程度の障害が生じた場合には、 前後の障害を併合した障害の程度による障害年金が支給されます。この場合、後発障害は受給要件を満たしていることが必要です。
例えば、糖尿病により、糖尿病性網膜症で両眼の視力がそれぞれ 0.06以下となり、糖尿病性の腎不全で人工透析療法を実施中の場合の障害等級は、2級と2級を併合して1級と認定されます。
併合については、取り扱いや制度が難しいところでもありますので、是非専門家にご相談ください。
2015年8月19日