障害年金の失権

こんにちは。
障害年金サポート調布の竹内です。

9月ですね。
東京は、8月の下旬からはっきりしない天気が続いていて、なかなか晴れてくれません。

さて、今回は障害年金の失権についてのお話です。
失権とは、支給停止や一時差し止めとは違い、障害年金の受給権そのものが消滅するというもので、一度、失権するとそれが復活することはないというものです。

障害年金が失権するのは、次のときです。
(1)受給権者が死亡したとき。
(2)障害等級1~3級に該当しなくなった方が65歳に達したとき(ただし、該当しなくなって3年を経過していない場合は除く。)
(3)障害等級1~3級に該当しなくなって3年を経過したとき(ただし、65歳に達していない場合を除く。)
このほか、併合によって新たな障害年金の受給権を取得したときは、それまでの障害年金は失権します。

(2)と(3)がわかりにくいですが、つまり、「65歳に達したとき、または、障害等級1~3級に該当しなくなったときから3年が経過したとき、のいずれか遅いとき」に失権するということです。
たとえば、
a)50歳に達したときに障害等級に該当しなくなった:65歳に達したときに失権
b)63歳に達したときに障害等級に該当しなくなった:66歳に達したときに失権
c)68歳に達したときに障害等級に該当しなくなった:71歳に達したときに失権
となります。

a)の場合、50歳から障害年金が支給されなくなりますが、これは等級に該当しなくなったことによる「支給停止」であって、また、等級に該当するようになれば支給が再開されますので、失権とは異なります。

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