てんかんと障害年金について
こんにちは。障害年金サポート調布の服部純奈です。
先日のスーパームーンはご覧になりましたでしょうか?満月は、直径がおよそ14%大きく、30%近く明るく輝いて見えたそうです。道行く多くの人が立ち止まって夜空を見上げていたのが印象的でした。
このように満月が特に大きく明るくみられるのは、およそ14か月に1回で、次回は来年の11月14日になるそうです。また来年も楽しみです。
さて、本日はてんかんと障害年金について取り上げたいと思います。
てんかんのように程度によっては、発作と発作が起きていない場合は普通の生活が送れる時期がある傷病があります。このように、ずっと悪い状態が続かず、良い状態と悪い状態を繰り返すてんかんでも、障害の認定を受けることは可能です。
現在では発作頻度だけでなく、発作の種類と程度により認定されるようになりました。
認定基準より、各等級等に相当すると認められるものを一部例示したものが以下のとおりです。
1級 |
十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが月に1回以上あり、かつ、常時の介護が必要なもの |
2級 |
十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回以上、もしくは、C又はDが月に1回以上あり、かつ、日常生活が著しい制限を受けるもの |
3級 |
十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回未満、もしくは、C又はDが月に1回未満あり、かつ、労働が制限を受けるもの |
(注1) 上記のA-Dの発作のタイプは以下の通り
A:意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作
B:意識障害の有無を問わず、転倒する発作
C:意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作
D:意識障害はないが、随意運動が失われる発作
- てんかんは、発作と精神神経症状及び認知障害が相まって出現することに留意が必要。
- てんかんの認定に当たっては、その発作の重症度(意識障害の有無、生命の危険性や社会生活での危険性の有無など)や発作頻度に加え、発作間欠期の精神神経症状や認知障害の結果、日常生活動作がどの程度損なわれ、そのためにどのような社会的不利益を被っているのかという、社会的活動能力の損減を重視した観点から認定する。
ポイントは、発作の種類(Aタイプ~Dタイプ)と程度を主治医にどれだけ正確に伝えて診断書を作成して頂くかになるかと思います。
ただし、発作の頻度について薬物療法によって完全に消失するものから、難治性てんかんと呼ばれる発作を抑制できないものまで様々であり、抗てんかん薬の服用や、外科的治療によって抑制される場合は、原則として認定の対象にはなりませんのでご注意ください。
2015年10月7日