年金の手続きとマイナンバー

こんにちは。障害年金サポート調布の服部純奈です。

いつの間にか11月も下旬。寒さも少しずつ増して、朝が辛くなってきました。美味しいものをたくさん食べて、寒さに負けないように備えたいですね。

さて、最近毎日のように耳にする「マイナンバー(社会保障・税番号制度)」、いよいよ来年の1月より運用がスタートいたします。そろそろ、皆様のお手元に個人番号の記載された通知カードが届いているのではないでしょうか?

このマイナンバー(個人番号)は、国民一人ひとりが持つ12桁の番号で、番号が漏えいし、不正に使われるおそれがある場合を除き、一生変更されることのない番号です。取り扱いには十分に注意しましょう。

マイナンバーは今後、下記のような社会保障、税、災害対策の行政手続で必要になります。

社会保障

年金の資格取得や確認、給付
雇用保険の資格取得や確認、給付
医療保険の給付請求
福祉分野の給付、生活保護 など

 

税務当局に提出する確定申告書、届出書、調書などに記載
税務当局の内部事務 など

 

災害対策

被災者生活再建支援金の支給
被災者台帳の作成事務
 
ただし、社会保障・税・災害対策分野の中でも、法律や地方公共団体の条例で定められた行政手続にしか使えません。つまり、社会保障や税金の手続きであれば全ての場面で使うことができるわけではなく、あくまで法律で定められた範囲のみで使用が認められています
 
来年の1月より運用がスタートいたしますが、年金の手続きにおいては当分の間、マイナンバーは使用しません。年金での運用開始の時期については、改めて発表されることになっています。
 
そのため年金での運用がスタートするまでは、年金の手続きの際に添付する住民票は、個人番号(マイナンバー)が記載されていないものをご用意ください。
 
また、住民票に限らず、個人番号が記載されたすべての書類(コピー含む)も、年金事務所では受け取り不可となっております。手続きの際は、あらかじめ確認の上、ご準備くださいね。

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