「障害者差別解消法」が制定されました
障害年金サポート調布の深澤理香です。
年賀状の準備をする時季ですね。
私事ですが、今年は眼の手術から始まり、自分でもあきれるほどケガや病気を経験しました。一昨日も、肩に激痛を覚え、右腕が全く上がらなくなりました。整形外科を受診し太い注射を打ちましたが、未だ生活に多くの不便を感じます。
いつも、障害年金の請求のお手伝いをするときに、日常生活のことをお聞きしますが、今回自分が着替えや入浴、トイレまで家族の助けを受けるようになって、改めて思うことが増えました。
障害年金を必要とする人が、確実に受給できるように、そのために私たちはこれからも地元「調布」で活動をしていきます。
◆「障害者差別解消法」制定
前置きが長くなってしまいましたが、今回は、障害者差別解消法について、お伝えします。
国連の「障害者の権利に関する条約」の締結に向けた国内法制度の整備の一環として、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、平成25年6月、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(いわゆる「障害者差別解消法」)が制定されました(施行は一部の附則を除き平成28年4月1日)。
障害者雇用で働いている方たちから、なかなか職場の理解を得られないという相談が寄せられることがあります。
例えば、障害基礎年金を受給しているとしても、月額6万5千円程度の金額では生活は難しく、働く場を求めているいわゆる求職者が多くいらっしゃいます。
一方、事業者側も、2年前から一般事業所の障害者の法定雇用率が1.8%から2.0%に引き上げられ、また近く精神障害者の雇用も義務化されることとなっているため、障害者雇用に対して、対応が求められているのが現状です。
にもかかわらず、職場での障害者に対するパワハラやいじめがあるのはどうしてなのでしょうか。悲しい現実です。
◆障害者差別に対する取り組み
障害者差別については、国民一人ひとりの障害に関する知識・理解の不足、意識の偏りに起因する面が大きいと考えられることから、内閣府を中心に、関係行政機関と連携して、各種啓発活動に積極的に取り組み、国民各層の障害に関する理解を促進するものと発表されました。
具体的な取り組みは下記の通りです。
1.行政機関等における職員に対する研修
行政機関等においては、所属する職員一人ひとりが障害者に対して適切に対応し、また、障害者及びその家族その他の関係者からの相談等に的確に対応するため、法の趣旨の周知徹底、障害者から話を聞く機会を設けるなどの各種研修等を実施することにより、職員の障害に関する理解の促進を図るものとする。
2.事業者における研修
事業者においては、障害者に対して適切に対応し、また、障害者及びその家族その他の関係者からの相談等に的確に対応するため、研修等を通じて、法の趣旨の普及を図るとともに、障害に関する理解の促進に努めるものとする。
◆みんなが活き活き働く社会に
最近は「ダイバーシティーマネジメント」ということばをよく聞くようになりました。
ダイバーシティーとは、「異質や多様性を受け入れ、その違いを認め、活かしていくこと」です。
元々は、人種や性別、宗教の違いから出発していますが、日本では、障害者・女性・高齢者・非正規雇用者などを受け入れた形の労務管理の用語として使われています。
障害者が働きやすい社会・会社とは、実はみんなが働きやすい社会・会社なのです。
「ダイバーシティー」について、みなさんにはそれぞれ自分たちの問題として捉えていただき、共に働く仲間を認め合う世の中になってほしいと願っています。
2015年11月18日