第三者証明による初診日の確認の取り扱いについて
こんにちは。障害年金サポート調布の岡部健史です。
本日は、「第三者証明」による初診日の確認の取り扱いについてご説明いたします。
まず、第三者証明とは、民法上の3親等以内の親族を除く方に、医療機関を受診していた時期や当時の傷病の概要などを記載していただき、初診日を確認する資料とすることをいいます。そして、原則として複数(2人以上)の第三者証明を取得することになっています。
以前は、この第三者証明によって初診日を確認する取り扱いは20歳前に初診日のある障害基礎年金の請求にしか使えなかったのですが、今般その取扱いが見直され、20歳以後に初診日がある障害基礎年金や障害厚生年金の請求でも使用できるようになりました。
第三者証明に記載していただくのは、次のような内容になります。
・第三者の氏名、住所、請求者との関係など
・請求者の初診の時期、受診の契機、受診時の状況、医療機関名や診察科、傷病名など
・初診日頃の傷病の経過、日常生活や就労への支障の度合いなど
・いつ、どのような状況で見聞きしたのかなど
※原則として第三者証明単体では初診日を認めることはせずに、他の参考となる資料(診察券や入院記録など)とあわせて整合性を確認のうえ、認めることができるとしたものです。ただし、20歳前障害基礎年金の請求の場合のみは、第三者証明のみであっても認められる場合があります。
※障害年金の請求時からおおむね5年以上前に見聞きした情報の第三者証明であれば、信憑性が高いと考えられています。
また、第三者証明でも、初診日頃に請求者が受診した医療機関の医師や看護師などの医療従事者によるものであれば、初診日頃の受診を直接的に見て認識しているということで医証と同等の資料として、他の参考の資料がなくとも認めることができることになりました。これは、初診の病院に勤務していた医師や看護師等を見つけて証明を得ることができれば、初診日が認められる可能性が高くなったといえますので、初診時の医療機関従事者を探すことも障害年金受給につなげるひとつの有益な方法であることになります。ただし、請求者の初診時の受診について、直接的に把握することができない立場であった医療従事者の証明はこれに該当しないため、注意が必要です。
したがいまして、初診日が証明できずに請求をあきらめていた方も、もう一度可能性について検討してはいかがでしょうか。ご不明な点は是非とも専門家にご相談ください。
2015年11月11日