被用者年金の一元化にともなう特例
障害年金サポート調布の竹内です。
今年も残すところあと3週間ほどですね。
あっという間に一年が過ぎ去ろうとしています。
さて、今日は今年10月に行われた被用者年金の一元化(厚生年金と共済年金の統合)にともなう特例措置についてのお話です。
共済組合に加入していた期間と厚生年金に加入していた期間の両方を持つ方が、障害厚生年金を受けることになった場合、それら両者の期間を合算した期間で障害厚生年金の額を計算することになりました。
これまでは、それぞれの加入期間に基づいて計算した障害共済年金と障害厚生年金で、一方(多いほう)の年金を選択して受給することになっていました。
一元化に際して、仕組みの整合性をとるために、このような非常に細かい取扱いがでてきています。
一元化前に年金の相談をされていて、これから(一元化後に)請求の手続きを行おうという方のなかで、このような部分が影響することになる場合もあるかもしれず、相談の際ご案内した内容と変わってしまっていることもあるかもしれません。
とくに、共済組合の期間と厚生年金の期間をお持ちの方は、今一度、ご確認をされることをお勧めいたします。
2015年12月9日