障害者控除を忘れていませんか
みなさん、こんにちは。
障害年金サポート調布の竹内です。
「障害年金は非課税ですので、所得税や住民税の申告は不要です。」
障害年金の相談の中で、税金との関連についてお尋ねがあった時には、このようにご案内しています。
障害年金や遺族年金は非課税で、確定申告など所得税の申告をしなければならない老齢年金とは異なります。
では、障害年金を受給している場合は、税金の申告はしなくてよいかと言えば、そうとも限りません。他の課税対象となる収入(給与収入など)があれば、もちろんその収入については年末調整や確定申告が必要です。
ここで忘れてはならないのが、「障害者控除」です。
税法上の「障害者」に該当すると、一定の所得控除が受けられます。
また、ご本人に他の収入がない場合でも、ご家族に扶養されている税法上の控除対象配偶者や扶養親族などである場合には、そのご家族が「障害者控除」を受けることができます。
ここでいう「障害者」とは、
(1) 常に精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態にある人
(2) 児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医の判定により、知的障害者と判定された人
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人
(4) 身体障害者福祉法の規定により交付を受けた身体障害者手帳に、身体上の障害がある人として記載されている人
(5) 精神又は身体に障害のある年齢が満65歳以上の人で、その障害の程度が(1)、(2)又は(4)に掲げる人に準ずるものとして市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人
(6) 戦傷病者特別援護法の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている人
(7) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定により厚生労働大臣の認定を受けている人
(8) その年の12月31日の現況で引き続き6ヶ月以上にわたって身体の障害により寝たきりの状態で、複雑な介護を必要とする人
です。
一般的には、「手帳」をお持ちの方というイメージで、手帳取得のメリットとしても挙げられることが多いので、手帳をお持ちの方はご存じの方が多いと思います。
一方、手帳をお持ちでない場合はこの制度を知る機会がなく、ご存じない場合もあるかもしれません。
手帳をお持ちでなくても、市町村等に申請することで、(5)として認定を受けることができる場合があります。
該当すると思われる場合などは、ぜひお住まいの市町村や福祉事務所にお問い合わせしてみてください。
2016年1月27日