『厚生年金被保険者の拡大』について

立春を迎え、暦の上では春到来です。まだまだ寒さは厳しいですが、このところ日が長くなったように思います。皆さんお元気でしょうか。
障害年金サポート調布の福間です。
平成28年10月から、短時間労働者への社会保険(健康保険・厚生年金)の適用拡大が実施されることになっています。今回は、厚生年金被保険者の拡大について書いてみたいと思います。

まず、今年の10月からこれまで厚生年金に未加入であった次の労働者にも適用されることになりました。従業員が501人以上(現行の適用基準で適用となる被保険者数)の事業所を対象に、1.週所定労働時間20時間以上、2.賃金月額8万8千円以上(年収106万円以上)、3.勤務期間1年以上見込みの、1.2.3.全てに該当する人(学生は除く)。今回は約25万人程度の労働者が対象となる見込みと報道されています。また、500人以下の企業も労使合意に基づき企業単位で適用拡大できる案もあるようです。

当初、私はスーパー・マーケット等民間で働く現在国民年金3号被保険者の労働者の方の制度と考えていましたが、この方々以外にも、公共機関で働いている労働者の方々もこの制度の適用を受けることを最近知りました。

平成27年度・国民年金保険料・月額15,590円と比較して、平成27年10月の標準報酬月額18万円の労働者が給与から控除される厚生年金保険料は、16,045円ですので、月額18万円(年収216万円)程度以下の労働者であれば、労働者負担の保険料のみを考えると、持ち出しもなく、国民年金より保証の厚い補償を受けることができる厚生年金に加入することができることになります。

一方、1月19日の新聞によると、現在保険料を払いたくないなどの理由で厚生年金への加入を逃れている事業所の内、昨年は約4万社を厚生年金に加入させ、今年は約79万社を調査して、推定約200万人を加入させるとしています。

昨年10月には、共済組合の約435万人が厚生年金に加わっています。単純計算すると、新たに加入する被保険者数は、昨年から660万人増加することになります。業務量増大に対して関係機関の対応が不安になります。

但し、労働者にとって、障害厚生年金は障害基礎(国民)年金よりも補償が厚いので朗報と考えられます。将来は、厚生年金関係のご相談が増えるように感じます。

コラム

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