交通事故と障害年金
こんにちは。『障害年金サポート調布』の土屋寿美代です。
東京は、今年に入ってようやく冬らしい寒さが訪れ始めた感じです。暖冬は暖冬で様々な心配がありますが、寒くなればなったで朝起きるのがつらい季節です。
そんな中でも『障害年金サポート調布』は、寒さに負けず、2月も19日(金)に個別相談会を開催します!
障害年金についての悩みやご相談などがありましたら、ぜひお越しください。
さて、今回は『交通事故と障害年金』についてです。交通事故など第三者行為によって怪我をして障害になった場合、または怪我の後遺症が残ってしまった場合などに、障害年金はもらえるのでしょうか?
障害年金の請求は、原因や病名によって制限されるものではありませんから、交通事故による障害を抱えた場合でも、もちろん請求出来ます。また、提出しなければならない書類も原則として他の場合と同じです。
ただし、事故の場合は、請求時に「第三者行為事故状況届」と「確認書」の提出が求められます。「第三者行為事故状況届」は、たとえ単独事故であっても事故発生の状況等を詳細に申告しなければなりません。また、「確認書」については、事故に係る年金保険給付を請求するにあたり、損害賠償金を受けたときや相手方との示談を行うときなどの確認事項が書かれており、それを了承する内容の書面となっています。この2つはセットで提出するよう年金事務所から求められます。
実際に、障害年金を申請して支給決定がおりたとします。交通事故などで相手方がいて、損害賠償金が支払われるような場合、事故日の翌月から起算して最長36か月の範囲内で年金の給付が支給停止される場合があります。(支給停止期間が過ぎれば通常通りの支給となります。)
ちなみに余談ですが、相手方あっての事故の場合、損害賠償金額が決まり、受け取りが完了するまで時間がかかることが多いかと思います。このような場合、仮に受け取りが済んでいなかったとしても、とりあえず年金は支給開始され、きちんと計算出来る状態となってから事後に差引調整されることになります。
年金が支給決定したのはいいけれど、ずっと待ち状態が続くのはつらいと思います。障害年金の支給については、このように対応してもらえますので、ご安心ください。
障害年金サポート調布では、毎月、障害年金個別相談会(無料)を実施しております。お気軽にご相談ください。
お問い合わせ 障害者地域活動支援センタードルチェ:tel 042-490-6675
2016年1月20日