障害厚生年金の請求ができる特殊事例について
こんにちは。障害年金サポート調布の服部純奈です。
2016年がスタートし、先週から仕事はじめという方が多かったのではないでしょうか。
休みが長いほど、元の生活リズムに戻すのが大変ですね。今年は暖冬と言われていますが、寒さが厳しくなるのはこれからです。体調にも十分気を付けたいですね。
さて、今回は初診日に厚生年金に加入していなかったけれど、障害厚生年金の受給ができるケースについてご紹介させて頂きます。
まず、初診日に加入していた年金制度より、障害年金が支給されることはこれまでもコラム等で取り上げてきました。例えば、初診日に加入していたのが国民年金であれば障害基礎年金、初診日に加入していたのが厚生年金であれば障害厚生年金であるということです。
障害基礎年金よりも、障害厚生年金の方が等級の多さや受給できる額において有利ですので、できれば障害厚生年金を受給したいと多くの方が考えかると思います。
例えば、初診日時点では勤務先の会社が厚生年金に加入していなかった場合は、本来であれば国民年金の障害基礎年金を請求します。
しかしこの場合でも、勤務先の事業所が初診日よりも前に遡って厚生年金の加入手続きを行った場合、初診日に厚生年金に加入していたこととなり、障害厚生年金の請求を行うことができます。
もちろん、勤務先の事業所が厚生年金に加入するか否かは、保険料の負担や他の従業員の方にも影響することから、お一人の社員の一存で決めることはできません。事業主の意向や、経営方針によって判断されることが多いでしょう。
ただし、そういったケースもあるということを知って頂き、障害厚生年金の可能性も視野に入れて検討して頂ければと思います。
ぜひ、ご相談をお待ちしております。
2016年1月13日