保険料納付要件について
こんにちは。障害年金サポート調布の深澤理香です。
今朝は、風が強くて桜吹雪舞う中、駅まで歩きました。
春は新しいことを始める人が多いのではと思います。私も、4月1日が入学式でした。これから2年間、大学院で社会保障法の研究をします。どこまでやりきれるか不安ですが、そこで勉強したことをSSCでの活動にもいかせたらと考えています。
■障害年金の受給要件
すでにご存知の通り、障害年金の受給要件は、1.初診日要件、2.障害(認定日、状態)要件、3.保険料納付要件の3つがあります。
今回は、この3つのうち「保険料納付要件」についてお伝えしたいと思います。
<障害年金の受給要件>
1. 初診日要件
(障害基礎年金は、原則として国民年金に加入している間に初診日があること。ただし、20歳前や、60歳以上65歳未満(年金に加入していない期間)で、日本国内に住んでいる間に初診日があるときも含みます。障害厚生年金は、厚生年金に加入している間に初診日があること、がそれぞれ要件です。)
2. 障害(認定日、状態)要件
(一定の障害の状態にあること)
3. 保険料納付要件
■保険料納付要件は、「保険料を納付したこと」+「納付した日」が大事!
保険料納付要件を満たすためには、初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていることが必要です。
(1)初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、 保険料が納付または免除されていること
(2)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
障害年金の請求手続きの際には、まず上記(2)の直近1年間の納付状況を確認します。(2)の要件がアウトだった場合、次に(1)の要件を確認することとなります。障害年金の相談会では、年金事務所等で受け取った納付の記録を持参される方もいて、そこでは納付しているということは確認できますが、「いつ」納付したか、までは分かりません。つまり、何か体調が悪くて病院に行った日(=初診日)より後に、今までの保険料をまとめて納付している場合もあるのです。
例えば、初診日が「平成28年4月10日」の場合、保険料納付要件は、初診日のある月(4月)の前々月である2月までの納付状況を確認します。納付期限は、法令で「納付対象月の翌月末日」と定められています。よって、2月分の納付期限は、3月末日です。4月10日の初診日以降に納付したものは、納付期限を過ぎていることになり、たとえ保険料を納付していたとしても、保険料納付要件を満たすことができません。
保険料は納付期限までに納めましょう。納付期限までに保険料を納めないと障害年金や遺族年金を受給できない場合がありますので、万が一のために、忘れずに納めるようにしてください。
2016年4月13日