「(老齢・障害給付)受給権者支給停止事由消滅届」について
障害年金サポート調布(SSC)の深澤理香です。
ここ最近、私たちSSCの相談会にみえた方から、「おかげさまで障害年金を受給できることになりました。」という連絡が続いています。障害年金の支給決定通知が届いたということで、ひとまず安心して余裕を持ってこれからの生活について前向きに考えられるようになりました、と多くの方がおっしゃいます。
初診日の問題や、主治医とのお付き合い、提出書類作成など、相談内容はさまざまです。
私たちは、いつも、障害年金を必要とする方が、受給できるように、真剣にお話しをうかがっています。・・・なので、「ありがとうございました!」と連絡をいただくと、この活動をしていて本当によかったなぁって思います。
◆障害年金の支給がストップしてしまった
例えば、今まで障害基礎年金2級を受給していた人が、いわゆる「更新」で、新たに作成した診断書を日本年金機構に提出した結果、今までの2級ではなく3級相当となり、支給がストップしてしまうことがあります。
これは認定医が診断書から判断するもので、本当に障害の程度が軽減して3級になったのであれば、問題はありません。
しかしながら、状態は変わらないのに、「3級相当」となって驚く・慌てる・ショックを受けるケースもあります。
◆審査請求と受給権者支給停止事由消滅届を同時に行う
もし、前回診断書を提出した時と比べて状態が同じ(又は重くなった)という場合は、不支給となったことについて「不服申立て」する「審査請求」と、新たに診断書を作成して「受給権者支給停止事由消滅届」を提出する二つの方法があります。これら二つは同時に行うことができます。「受給権者支給停止事由消滅届」は、本来「障害年金の支給を停止されている人が、再び障害年金を受けられる程度になったとき」に提出するものです。
「診断書を提出したばかりで大丈夫なんですか?1年待たないとできないと言われました。」と相談されることがあります。
1年待たないといけないのは、「額改定請求」です。支給が停止されている人については1年待たなくても「受給権者支給停止事由消滅届」を提出することができます。「審査請求」によって障害年金の支給が再開される可能性もありますし、先に「受給権者支給停止事由消滅届」が認められることもあります。
障害年金が不支給となっても、「失権」したわけではありません。支給が再開することもあります。
障害年金について、悩み・質問があるときは、私たちSSCの相談会をぜひご活用ください。
2016年6月1日